改正健康増進法と長崎市新庁舎建設

 2020年4月に全面施行された改正健康増進法は受動喫煙対策を強化。行政機関の庁舎は敷地内禁煙の「第1種施設」と規定する。長崎市は来年1月に開庁を予定する新庁舎(地上19階、地下1階)建設で、同法が認める特定屋外喫煙場所も含め設置しない方針。5階の議会フロアは同法で定める「第2種施設」とみなし、喫煙専用室の設置について「市議会の意向を尊重する」としていた。


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