違反判明は2017年…朝霞駐屯地、1等陸尉と3等陸佐を処分 秘密データ不可のパソコンで教育データ処理 

1等陸尉と3等陸佐を減給処分=朝霞駐屯地

 陸上自衛隊朝霞駐屯地は26日、秘密データを取り扱えないパソコンなどで秘密データを処理していたとして、陸上総隊所属、1等陸尉男性(39)を減給1カ月(15分の1)、水陸機動団所属、3等陸佐男性(39)を同(30分の1)にする懲戒処分を行った、と発表した。

 同駐屯地陸上総隊報道官室によると、1等陸尉は2017年6月15日から同8月29日までの間、3等陸佐は同年8月24日から同月29日までの間、それぞれ秘密データの取り扱いが許可されていないパソコンなどで、陸上自衛隊の教育データを処理していた。

 同自衛隊は秘密保全に関する規則で、秘密データを取り扱えるパソコンなどの装備品と役職が決められている。17年8月29日、通信保全を監査する部署のチェックにより、規則違反が判明した。

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