神奈川・大磯ガス庫の課税漏れ 元税務課長が7800円支払いを 町に命じる判決

横浜地裁

 神奈川県大磯町が町内の集合住宅のプロパンガス庫に固定資産税を課しておらず損害が生じたとして、中﨑久雄町長ら計3人に損害賠償を求めた住民訴訟で、横浜地裁(岡田伸太裁判長)が、7800円を元税務課長個人に支払わせるよう町側に命じる判決を言い渡していたことが18日までに分かった。判決は7月27日付。町側は判決を不服として、8月9日付で東京高裁に控訴した。  

 プロパンガス庫は都内のガス会社の所有で、建築された1983年から課税されていないことが判明し、町は遡及(そきゅう)可能な2016~20年度分を徴収。オンブズマン大磯(添田正直代表)の男性は、町長や元税務課長らの過失により徴収できる期限が過ぎていたとして、15年度の課税相当額7800円を3人が町側に支払うよう求め21年5月に提訴していた。

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