2022年10月からパート・アルバイトの手取りが減ってしまう? じつはそんなに悪い話でもない社会保険の適用拡大の話

現在、事業所規模が500人超の会社で働くパート・アルバイト(短時間労働者)は、厚生年金への加入義務がありますが、2022年10月からは事業所規模100人超の会社にも適用が拡大されます。

これによって、パートやアルバイトで働いてきた人は、厚生年金と会社の健康保険に入ることができますが、専業主婦(夫)は、手取り金額が減ってしまうことになります。

「えっ大変!手取りが減ってしまうの?」「そうでなくても、値上げラッシュで家計はピンチなのに!」なんて思う人が多いかも知れません。

あわてないでください。

今回の改正で、「損をする人」「得する人」がいます。でも今回の改正をよく理解してみれば「損をする人」も「得をする人」に変われます。

じつは、そんなに悪い話でもありません。今回の改正で何が変わったのか? そして、どうすれば「得をする人」になれるのかを解説してみましょう。


「私は該当するの?」時短労働者の条件を教えて!

短時間労働者って誰が当てはまるのか? 心配ですね。まずは、どんな人に適用されるのかを見ていきましょう。

短時間労働者とは、週の労働時間が20時間以上、月額賃金8.8万円以上(年収では約106万円以上)で、勤務期間は1年以上の見込みの人です。学生は適用されません。

現在、上記の条件で働いていて、かつ従業員数が501名以上の会社で働いている場合は、厚生年金に加入することになっています。

それが、2022年10月から、100人超の企業で働く短時間労働者に社会保険(年金・医療)が適用拡大されます。さらに、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、撤廃されて、「2ヶ月を超える雇用の見込みがあること」に変更になります。

また、2024年10月からは、事業規模が50人超の企業にも適用拡大されます。

専業主婦の場合、月額1万2500円の負担増になる!

では、実際に厚生年金に入ると、具体的にどうなのか? 専業主婦(夫)の例にとって説明をしていきましょう。

専業主婦(夫)の場合、国民年金の第3号被保険者になっていたので、実質、保険料は支払っていません。夫が厚生年金を支払っていますから、それに含まれます。つまり、一度も会社員として働いたことのない専業主婦(夫)の場合、高齢になったときに受け取れる年金は、基礎年金だけになります。

改正によって厚生年金に加入すると、厚生年金の保険料が給与から引かれることになります。厚生年金の保険料は、会社と折半になりますので、半額負担です。さらに、会社の健康保険組合に加入することになるため、保険料の負担も発生します。

月収8.8万円の場合は、厚生年金と健康保険の両方で月額1万2500円の負担が増える計算です。

年金が増えて、社会保障が手厚くなる!

「値上げラッシュで家計が厳しい上に、パートの手取りも減ってしまうなんて!いいこと一つも無い!」と、憤慨しないでください。

じつは、長い目で見ると、とてもお得なのです。

たしかに手取りは減ってしまいますが、将来の年金額が増えるのですから、けっして損ではありません。

なぜなら先ほども述べましたが、一度も会社員として働いたことのない専業主婦(夫)の場合は、年金保険料の本人負担はありませんが、受け取れるのは国民年金だけですので、受給額は少ないです。国民年金を満額支払ったとしても、将来受け取れる年金額は月額約6万5000円です。ところが厚生年金に加入できれば、将来の年金額が上乗せされます。

先ほどの例と同じ、月収8.8万円で、10年間加入していた場合、厚生年金が月額4600円(年間5万5200円)上乗せされます。20年間の加入では月額9000円(年間10万8000円)の上乗せになります。

さらに会社の健康保険になるので、もし病気やケガで働けなくなったときには、傷病手当金を受け取ることもできます。傷病手当金は、最大通算1年6ヶ月受け取ることができる制度です。また出産のときの収入減にも出産手当金、産前産後休業などの制度があり、保障が充実します。

目先のお金だけを見るとデメリットが大きく感じますが、トータルで考えるとメリットの方が大きいのです。

単身者の場合はメリットが大きい!

ちなみに、単身者の場合はどうなるのかを説明すると、もちろん手取りが増えてお得になります。

単身者の場合は、国民年金の保険料は自分で支払っていますが、厚生年金になるので、会社が半分負担してくれます。さらに健康保険も国民健康保険が企業の組合健保になるので、こちらも会社が半分負担をしてくれます。

月収8.8万円の場合ですと、自己負担分の保険料は月額1万9100円だったのが、厚生年金・健康保険料を合わせて、月額1万2500円になり、差額分がプラスになります。しかも、専業主婦(夫)の項目でも説明したように、厚生年金になるので将来の年金受給額が増えて、健康保険も充実することになります。

これを機会に収入アップに挑戦してみては!

では、手取りが減って不利になる専業主婦は、どうすればいいのか?

働く時間を減らして、月収8.8万円以下で働けばいいのでは?と考えるのは「損」につながります。長生きの時代ですので、老後生活を考えると少しでも年金の受給額を増やしておくのが正解です。

手取りが減るデメリットの解決方法は、もっと給与を増やせば解決します。

「えっ?」と思うかも知れませんが、もっと働く時間を増やすことで結局は収入もアップします。

どうせ第3号被保険者から外れて、厚生年金に加入したのですから、もっと収入を上げれば、手取りの減少分を補うことができ、さらに家計全体の収入も上げることができるのです。

値上げラッシュで家計が厳しくなるのを補うことにもつながります。そしてさらに、将来の年金の受給額もアップします。

これを機会に、働き方を見直してみるのはいかがでしょうか?

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