「注文してないのに海外から届いた商品、どうすれば…」 勝手に送り代金請求「送り付け商法」注意【教えて!相談員さん】

勝手に送り代金請求「送り付け商法」に注意

  「海外から私宛てに身に覚えのない荷物が届いた。差出人欄はすべて英語表記だ。箱には『アヒルの玩具』と書かれたシールが貼ってある。私を含め家族誰も注文していない。どうしたらよいか」との相談がありました。

 注文していない商品を事業者が勝手に送り付け、代金を一方的に請求する手口を「送り付け商法」といいます。この他にも植物の種子やマスク、サングラス、長財布など、心当たりのない商品が届いたさまざまな事例が寄せられています。

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 注文していないのに一方的に商品を送り付けられた時は、その商品を処分することができます。売買契約は成立していないので、代金を支払う必要はありません。海外から送り付けられた商品についても同様です。

 もし支払い義務があると誤解して代金を支払ってしまった場合は、事業者に返還するよう請求ができます。

 なお処分する前には念のため、ご家族やご友人から贈られた品ではないか、ご自身で注文していて忘れた品ではないかを確認しましょう。実はお子さんからのプレゼントだったというようなことがよくあります。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

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