「株式譲渡契約書・株式売買契約書(SPA)」とは? 役割と作成時の注意点を解説

株式譲渡契約書・株式売買契約書は、SPA( Stock Purchase Agreement)といい、企業や個人が保有する株式を売却する際に、買い手との間で交わす契約書を指します。売買の対象となった企業の財務や労務、法務などさまざま詳細な調査(デューデリジェンス)を行ったあとに、売買に伴うリスクに関する対応策などを明文化するために作成します。売り手、買い手の記名押印が必要で、株式譲渡・売買の最終契約書になります。株式には、いろんな種類があり、売り手と買い手の合意だけでは売買できない場合もあります。

株式譲渡と株式売買の違い

株式譲渡と株式売買の契約書を見てもその違いがよく分からない場合があります。それは両者がほぼ同じ内容のためです。株式売買契約書は株式を売買する際の対価が金銭であり、譲渡は対価が金銭はもちろんですが、金銭以外のものも含みます。対価が金銭であれば株式譲渡と株式売買に違いは生じません。対価が金銭以外の場合を交換といい、例えば、売り手が保有する株式を譲渡する際に、買い手の株式を取得するケースなどがあります。

株式譲渡契約書・株式売買契約書に必要な重要事項

株式譲渡契約書・株式売買契約書に記載すべき項目は、譲渡や売買する相手との関係によって大きく変わってきます。創業者が家族や従業員に対して株式を譲渡・売却する場合や、役員が退職の際に会社に株式を譲渡・売却する場合、創業者が会社や事業を売却(M&A)する場合などが考えられます。いずれも基本的な内容として、譲渡・売買の対象となる企業の株式の種類、数、株式譲渡の対価を記載する必要があります。

さらに家族や従業員ではなく、M&Aのように第三者に譲り渡す場合は、譲渡実行日(クロージング日)、対価の支払方法(振込先など)、株式の名義変更や発行などがあります。株式が譲渡制限株式であった場合には、当該企業の承認が必要となるため、必要な手続きを行う旨を記載します。加えて買い手と売り手が当該株式の譲渡や売買に関する内容が真実であることを表明し、保証する表明保証の記載のほか、契約の解除や損害賠償などについても記載する必要があります。

合意内容

こうした株式譲渡契約書・株式売買契約書に記載すべき項目について、売り手と買い手で交渉し決定した内容が最終的な合意内容となります。

次にどのようにして対価を決めるのか、どのようにして支払うのか、名義はどうすれば書き換えられるのか、などの詳細について取り上げていきます。

譲渡対価の金額および支払い方法

株式譲渡の対価は、対象企業の純資産から導き出す方法や、類似した企業と比較して算出する方法、さらに収益力に着目して算出する方法(DCF=ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)などがあります。対象となる企業のデューデリジェンスなどの結果、何らかのリスクが判明した場合は、譲渡対価の金額が下がることになります。売り手は高く売りたく、買い手は安く買いたいため、両者が納得できる適正な金額を算出することが重要です。譲渡対価の支払方法は銀行口座への振込みが一般的です。

譲渡実行日

契約締結日と譲渡実行日が同じ日であるケースがありますが、多くは違う日になっています。これは取引の実行に関わる多くの手続きが円滑に進むように、一定期間を確保するためで、契約締結日から数週間から1カ月程度あとに、実行日を設定するケースが多いです。1年ほど先に設定されるケースもあります。

株式譲渡を実行することをクロージングと言います。売り手から買い手に株式が譲渡され、同時に、買い手から売り手に代金の支払いが行われます。クロージングの際に、買い手は売り手から、株主名簿の名義書換に必要な書類か、書き換え済みの株主名簿の写しを受けとります。

株式譲渡実行の前提条件

株式譲渡実行の前提条件とは、譲渡実行日に売り手、買い手の両者が満たすべき条件を指します。どちらかが実行前提条件を満たしていない場合、相手方は株式譲渡・売買を中止することができます。実行前提条件としては、表明保証が真実で正確であること、実行前の履行すべき事項に違反がないこと、業務上の許認可が取得されていること、取引先の企業から取引継続の同意を得ていること、役員や従業員から同意が得られていること、などを盛り込みます。

表明保証規定

表明保証とは、買い手が安心して株式を買い取れるように、売り手が買い手に対して、譲渡・売買の対象となる企業の株式に関する内容が、真実であることを表明し、保証することです。簿外債務などが判明した際に、売り手に責任を負わせる目的で表明保証規定が設けられています。簿外債務のほかにも、対象となる企業の財務内容が決算書類と違っていないこと、発行済株式総数が間違いないこと、雇用関係に関して法令違反や契約違反がないことなどが盛り込まれます。

実行前と実行後の遵守事項

実行前の遵守事項とは、株式譲渡・売買の契約時点での対象会社の状態を、実行日までの間に、売り手が勝手に変えないようにするための取り決めです。実行前の遵守事項の例としては、社内承認の手続や、取引先の同意取得、財産に設定された担保の解除、デューデリジェンスで発見されたリスクの対応、従業員や労働組合からの同意の取得などがあります。実行後の遵守事項としては、従業員の雇用の継続や待遇の維持、売り手による競合するような事業の禁止や対象会社へのサービスの提供などがあります。

契約解除

株式譲渡・売買契約を結んだあと、譲渡実行日までの間に、重大な表明保証違反や遵守事項違反など生じた場合は、契約を解除できるように、契約解除に関する条件を取り決めておきます。解除できる事項は、表明保証や遵守事項のほかにも、対象企業に関する重大な事情の変更や、台風、豪雨、地震、火山噴火などの天変地異などもあります。株式譲渡・売買契約書に契約解除の条項がないと、表明保証違反があっても、解除が認められないこともあります。

損害賠償

売り手が表明保証に違反した場合などには、買い手に対する損害賠償責任が生じます。売り手は「譲渡金額が下がる」や「買ってもらえない」などの心配から、売り手に伝えていない事項があると、このような損害賠償を請求されることがありますので、表明保証の内容については、しっかり確認する必要があります。真実と違っていれば、内容を修正しなければなりません。一方の買い手はしっかりと、対象企業についてデューデリジェンスを行わなければなりません。それでも表明保証違反が生じる可能性はあります。そうした事態に備えて表明保証保険に加入しておくのも一つの手です。

秘密保持

M&Aにおいて秘密保持は重要な問題です。経営者がM&Aに関心を持っていることを従業員に知られると社内に動揺が広がりますし、企業の財務内容などが、顧客や取引先に知られると不信感を与えてしまうこともあります。秘密保持契約は、売り手と買い手だけではなく、弁護士や会計士、税理士、M&A仲介会社などの第三者も含めて広く結ぶ必要があります。また、契約書を交わしても、機密が守れるとは限りません。違反した場合に備えて、損害賠償に関する取り決めも不可欠です。

競合避止義務

競合避止義務は株式譲渡・売買が成立したあとに、売り手が買い手と競合するような事業を行い、買い手の事業拡大や企業成長が十分に実現できない事態を避けるために、一定期間、売り手が同じ事業か、類似の事業を手がけることを禁止するものです。競業避止義務の期間は、売り手、買い手両者の合意があれば自由に決めることができます。2年から5年ほどが一般的です。事業譲渡の場合は、20年間同一事業を行ってはいけないという決まりがあります。

合意管轄・準拠法

合意管轄は、売り手と買い手の間でトラブルが発生した場合に備えて、どこの裁判所で紛争解決のための手続きをとるのかの取り決めです。また、準拠法は、売り手、買い手のどちらかが外国企業の場合、どこの国の法律に従うのかを決めておくものです(専属的合意管轄)。日本企業の場合は、日本の法律をよりどころとするのが一般的ですが、相手によっては、外国の法律に従わざるを得ないケースもあります。

反社会的勢力の排除

反社会的勢力は、暴力団だけではなく、正常な企業活動を装っている場合もあります。このため、暴力団、暴力団関係企業、総会屋などに注意を向けるのはもちろんのこと、暴力的な要求行為や不当な要求などにも着目する必要があります。具体的な反社会的勢力の排除条項としては、当事者が反社会的勢力ではないことや、暴力的な言動をしないことなどについて表明・保証していること、さらに反社会的勢力の排除条項に違反した場合は、契約を解除できることや、損害賠償請求ができることなどがあります。

株式譲渡契約(株式売買契約)のひな型(サンプル)

有償譲渡の場合

有償の株式譲渡契約・株式売買契約では、当然お金のやり取りが発生しますので、金額や振り込み先の銀行口座、入金の期限などを記載します。譲渡代金が振り込まれない場合に備えて、契約を解除ができることや、争いになった場合に訴える裁判所を決めておくことなども重要です。このほかに、表明・保証、競業の禁止なども盛り込みます。

【株式譲渡契書 有償譲渡の場合】福谷陽子(法律ライター、元弁護士)監修

株式譲渡契書

〇〇(以下「甲」という。)と〇〇株式会社(以下「乙」という。)とは、本日、甲が所有する〇〇株式会社(以下「丙」という。)の株式の譲渡について以下のとおり契約する。

第1条(株式譲渡の合意)
甲は乙に対し、本日、甲の所有する下記の株式(以下「本件株式」という。)を譲渡し、乙は下記の譲渡金額にてこれを譲り受ける。

発行会社(丙) ××株式会社
株式の種類 普通株式
株式数 〇〇株
譲渡価格 合計 円

第2条(譲渡価格の支払い)

1 乙は甲に対し、20〇〇年〇月〇日限り、前条記載の譲渡価格全額を以下に記載する甲指定の金融機関口座へ振り込む方法によって支払う。

〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇

名義人 〇〇

2 本株式の所有権は、全項の乙による代金支払いがあったときに乙に移転する。

3 甲は20〇〇年〇月〇日までに本件株式の譲渡につき、発行会社の承認を得る。

4 甲および乙は、前項の発行会社の承認及び乙による譲渡代金入金後、丙に対し、甲から乙へ株主名簿の書換えを行うよう共同して請求する。

第3条(表明・保証)

甲は乙に対し、以下の事項を保証する。

(1) 丙の発行済株式総数が 株であること

(2) 本件株式に質権の設定等、株主権の行使を妨げる可能性のある瑕疵が存在しないこと

(3) 丙の財務内容は直近会計年度末の決算書類および20〇〇年〇月〇日の試算表のとおりであること

(4) 丙に20〇〇年〇月〇日貸借対照表及び損益計算書に記載のない簿外負債が存在しないこと

第4条(解 除)

1 甲または乙が本契約に違反した場合、相手方は互いに相当期間を定めて催告の上本契約を解除するとともに、発生した損害についての賠償を請求できる。

2 前条の保証事項に相違する事実が判明した場合、乙は本契約を解除するとともに甲に対して損害賠償を請求できる。

第5条(競業の禁止)

1 甲は、乙が事前に書面にて承諾した場合及び丙にて業務執行する場合をのぞき、本契約以後丙の行う事業や類似事業を行ってはならない。

2 甲は、本契約締結以後、就業形態を問わず丙の従業員を勧誘してはならない。

第6条(専属的合意管轄)

本契約に関する紛争については〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。

20〇〇年〇月〇日

甲:住 所

氏 名 印

乙:住 所

氏 名 印

無償譲渡の場合

無償譲渡の場合は、お金のやり取りがないため、売り手が買い手に無償で譲渡すること、これによって株式の権利が移転すること、などから成るシンプルな内容になります。ただ無償だからといっても、口約束だけでは本当に実現するのかあやふやになりますので、株式の譲渡・売買を確実なものにするためには、有償譲渡の場合と同様に株式譲渡・売買契約書が必要となります。次のひな型のように、無償譲渡の場合は株式贈与契約書となります。[
](https://maonline.jp/articles/kabushikizouyo)

【株式譲渡契書 無償譲渡の場合】M&A Online編集部作成

株式贈与契約書

贈与者 ○○ ○○(以下「甲」)と受贈者 ○○ ○○ (以下「乙」)は、下記の通り贈与契約を締結する。

第1条 甲は乙に対して、○年○月○日に○○○○株式会社(本店 東京都○○○○○○○○)の普通株式○○株(株券の記号番号 ○○○○)を贈与するものとし、乙はこれを承諾した。

なお、同日を持って同株式の権利は乙に移転するものとする。

上記の通り契約が成立したので、本書面を2通作成し、甲乙各1通を所持するものとする。

○年○月○日

(甲)住所地 東京都○○○○○○○○
氏名 ○○ ○○ ㊞

(乙)住所地 東京都○○○○○○○○
氏名 ○○ ○○ ㊞

株式譲渡契約書・株式売買契約書作成時の注意点

株式譲渡契約書・株式売買契約書を作成する際にはいくつかの注意点があります。株券発行会社なのかどうか、株式の譲渡制限はあるのかどうか、押印する印鑑はどのようなものでなければならないのか、印紙はどのようにするのか、など多岐に渡ります。

株券発行の有無

会社には、株券発行会社と株券不発行会社の2種類があります。株券発行会社は、定款で株券を発行することを定めている会社のことで、これ以外は株券不発行会社となります。ただ、会社法が施行された2006年5月1日より前に設立された会社であれば、定款に株券発行について何も記載が中れば株券発行会社となり、株券不発行会社であると記載されていれば株券不発行会社となります。会社法施行後に設立された会社であれば、定款に株券発行について何も記載がなければ、株券不発行会社となり、株券発行会社であることが記載されていれば株券発行会社となります。株券発行会社であれば、株式の譲渡の際に株券を売り手から買い手に渡さなければなりません。

株式譲渡制限の有無

株式譲渡制限とは、株式を第三者に譲渡する際に、当該会社の承認が必要になる株式のことで、多くの中小企業が定款で譲渡制限を設けています。こうした企業の株式を譲渡するためには、株式譲渡承認請求を行う必要があります。株式譲渡承認請求には株式の数、買い手の氏名や名称などを記載します。買い手による株式譲渡承認請求を受けた会社は、取締役会や株主総会などで承認に関する決議を行います。

押印する印鑑の種類

株式譲渡契約書に押印する印鑑は、定めはありませんので、実印でなくても問題ありません。いわゆる認印でも法的効力は実印と変わりません。ただ、株式譲渡契約は会社の経営権が移動する重要な書類ですので、実印を押印するケースが多いです。実印を押印し印鑑証明書を付けることで、本人の意思で押印したことが分かるようにするためです。

印紙税

株式譲渡・売買契約書には基本的には印紙税はかかりません。ただ、契約書にその場で代金を支払うと定めた場合には、印紙税がかかります。契約書が「領収証」と同じ機能を果たすと考えられるからです。印紙税額は受け取る金銭の額によって変わってきます。

有限会社の場合

有限会社が発行する株式を譲渡することは可能です。会社法の施行に伴い、会社の商号には有限会社を用いていても、会社法施行前に出資者が保有していた持分は株式と呼ばれるようになったためです。ただ有限会社の株式には譲渡制限がありますので、譲渡制限株式と同じようにいくつかの手続きが必要になります。

契約書の保管期間

契約書の保管期間は法人の場合は7年間と定められており、個人ですと法律上の定めは特にありません。ただし、株式譲渡契約書を確定申告で使用した場合は、5年間の保管が義務付けられています

個人間取引での取り扱い

個人間の株式譲渡であっても、株主名簿の名義書換、譲渡制限株式の発行会社による承認の必要性などは変わりません。トラブルに備えて、契約書を作成する必要があります。

みなし承認規定

みなし承認規定とは、譲渡承認請求があったにもかかわらず、2週間以内に譲渡承認請求者に通知を行わなかった場合は、提出された譲渡承認請求を承認したとみなすというものです。不承認の通知を行っても40日以内に会社が買い取るとの通知を請求者に行わなかった場合にも、譲渡承認請求を承認したとみなされます。

非上場企業こそ株式譲渡契約書・株式売買契約書が欠かせない

事業を引き継いで経営に携わる後継者が見つからないために、廃業に追い込まれる中小企業は少なくありません。そうした問題を解決する手段としてM&Aへの関心が高まっており、中でも株式譲渡は他のM&Aの方法と比べて手続きが簡単なため、この方法を採用する企業が増えています。

非上場企業の株式を譲渡する場合には、株式譲渡契約書・株式売買契約書の作成は不可欠です。なぜなら非上場会社は、株式を公開しておらず、証券取引所などで自由に売り買いできません。さらに譲渡制限を設けていることも多いため、トラブルを避けるためには、譲渡承認などの内容を記載した譲渡契約書が極めて重要となるからです。

文:M&A Online編集部

M&A Online編集部

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