神奈川県立高で部活指導中けが 公務外災害の認定処分取り消し 横浜地裁判決

横浜地裁

 神奈川県立高校で部活動の指導中にけがを負ったのに公務外の災害とされたとして、高校教諭だった女性(43)が地方公務員災害補償基金に対し認定処分の取消を求めた訴訟で、横浜地裁(岡田伸太裁判長)は5日、女性の請求通り処分を取り消す判決を言い渡した。

 判決によると、女性は2014年8月、別の県立高校で保健体育の教員としてハードルの実技研修中に左膝の靱帯(じんたい)を損傷し、そのけがは公務災害と認定された。一方、16年6月、女性は男子バスケットボール部の指導で実戦練習中に左膝が外れ、左膝の別の靱帯断裂や内側半月板損傷のけがを負った。同基金神奈川県支部長はこのけがについて19年3月、公務外の災害だとした。

 岡田裁判長は「女性のけがは、公務に内在する危険が現実化したもの」と判断。「処分取り消しは免れない」と結論付けた。

 訴訟では、部活指導が公務中であることに争いはなかったが、同基金側は、女性のけがは14年のけがよりもさらに前のもので、女性の膝に掛かったのは日常動作でも生じうる軽微な力だったなどと主張。判決は基金側の主張を「証拠に基づかない意見。十分に加重な負荷が生じていた」などとして退けた。

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