横浜地裁、元学習塾講師の男に有罪判決 担当の男子中学生にみだらな行為 「被害児童の精神的苦痛大きい」

横浜地裁

 学習塾講師として担当していた男子中学生=当時(15)=にみだらな行為をさせたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪に問われた被告の男(29)=横浜市南区=の判決公判で、横浜地裁(倉知泰久裁判官)は13日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。

 倉知裁判官は判決理由で、「塾教師の立場を利用した悪質な行為で、被害児童の精神的苦痛は大きい」と非難。一方、被告が今後は児童と関わる仕事に就かないなどと反省の態度を示し、損害賠償金を支払ったことなどを踏まえ、執行猶予付き判決と結論付けた。

 判決などによると、被告は学習塾教師の立場を利用して2021年9月30日、同市港南区のトイレ内で、当時15歳の男子生徒にみだらな行為をさせた。

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