日本アムウェイに6カ月間の取引停止命令 会社名や目的告げない販売・勧誘行為に対し消費者庁

 消費者庁は10月14日、会社名や目的を告げずに商品販売や会員登録の勧誘をするなど特定商取引法に違反する行為があったとして、連鎖販売業者「日本アムウェイ合同会社」に対し、6カ月の取引停止を命じたと発表した。期間は2022年10月14日から2023年4月13日まで。

 また日本アムウェイに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示した。

 同庁は日本アムウェイの特定商取引法に違反する行為として▽氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)▽勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘▽迷惑勧誘▽概要書面の交付義務に違反する行為-を挙げている。

 同庁によると、今回の事案に関する問い合わせを以下の消費者相談室で受け付けている。

北海道経済産業局消費者相談室  011-709-1785 東北経済産業局消費者相談室  022-261-3011 関東経済産業局消費者相談室    048-601-1239 中部経済産業局消費者相談室    052-951-2836 近畿経済産業局消費者相談室    06-6966-6028 中国経済産業局消費者相談室    082-224-5673 四国経済産業局消費者相談室    087-811-8527 九州経済産業局消費者相談室    092-482-5458 沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

日本アムウェイのコメント

「本件により、ご関係の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

弊社は、ダイレクトセリングを牽引する責任ある企業として、本件を厳粛に受け止めております。弊社は、これまでコンプライアンス強化の取組みや、アムウェイ・ビジネス・オーナー(ABO、以下「会員」)に対する幅広い教育・啓発・テストの継続実施を通じて、適切な事業運営に努めてまいりました。この度の一部会員の違法行為を踏まえ、改めて「倫理綱領・行動規準」および会員に向けたトレーニングの見直し、関連法令や規則の周知、コンプライアンスの更なる徹底などを通じていかなる違法行為も許さない姿勢で、実効性のある業務改善と再発防止対策を講じてまいります。

さらに、「インテグリティ(誠実)」と「責任」というアムウェイ創業当時より大切にしている企業価値へのコミットメントを新たにし、世界100以上の国と地域で展開している事業と同様、日本の皆さまへ質の高い製品とビジネスの機会を提供することをお約束します。

弊社は、消費者庁の処分期間中の新規会員登録・勧誘を停止いたします。なお、現会員およびお客様への小売販売の事業活動については、引き続き継続いたします。」

※日本アムウェイのウェブサイトから抜粋

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