長崎県内約3千人被害か USB預託商法で弁護団 県内有志が結成 全国初

 USBメモリーなどの販売預託商法を巡り、長崎県弁護士会の弁護士有志が31日、全国初となる被害対策弁護団を結成した。同会によると、県内に約3千人の被害者がいるとみられ、現時点で少なくとも7人(計約1億6千万円)の被害が確認されているという。
 弁護団によると、VISION(東京)と関連会社は、アプリが入ったUSB商品などを販売する契約を顧客と締結。「国内外でレンタルし賃貸料を支払う」などとうたっていたが、現金での配当が滞り、会社側が分配する「ビカシーコイン」と呼ばれる暗号資産(仮想通貨)が換金できないなどの被害が生じているという。
 弁護団は7人で構成し、団長は福﨑博孝弁護士。今後、関連会社に訴訟を起こすなどして被害金の回収を目指す。事務局次長の今井一成弁護士は「大規模な消費者被害。できるだけ多くの人にお金を戻したい」としている。11月中に被害者を対象とした説明会を開く予定。問い合わせは崎陽合同法律事務所(電095.825.2202)。
 消費者庁は昨年、VISIONなどに特定商取引法違反で業務停止命令(24カ月)を出したが、関連会社はその後も別名義で勧誘を続けているという。同会有志は今年8月、関連会社の解散命令申し立てに向けた要請書を同庁に送付した。過去に大規模な消費者被害を起こしたジャパンライフや安愚楽牧場も販売預託商法を展開していた。


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