「賃貸アパート退去時、傷や汚れがないのに高額な修繕費を請求された…」 通常損耗や経年劣化は原状回復の義務負わず【教えて!相談員さん】

賃貸アパート退去時に、傷や汚れがないのに高額な修繕費を請求されたが…

 賃貸アパートの退去時に高額な修繕費を請求されたなど、原状回復に関する相談が多く寄せられています。

 例えば「賃貸アパートを退去したら、傷をつけたり汚したりしていないのに畳の表替えやクロスの張替えなど高額な修繕費を請求された。払いたくない」との相談です。

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 賃貸借における「原状回復」とは、借りた当時の状況に戻すということではありません。民法では、誰が使用しても発生する畳の擦り減りなどの通常損耗や、クロスの日焼けなどの経年劣化などについては、借主は原状回復の義務を負わないと定めています。

 ご相談者には、不注意で傷や汚れを生じさせていないことをもとに、貸主と話し合うよう助言しました。

 原状回復についてトラブルになった時は、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしましょう。ガイドラインには、貸主と借主のどちらが修繕費を負担するのかや、借主が修繕費を負担する場合の負担割合などが示されています。

 なお、借主が入居中につけた傷や汚れであることの立証責任は貸主にあります。

 福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。

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