上司免職…部下に暴言、殴る蹴るの暴行 朝霞駐屯地で勤務中に 部下が報告、すでに罰金刑を受けていた

陸上自衛隊朝霞駐屯地

 陸上自衛隊朝霞駐屯地は7日、部下の隊員に殴る蹴るの暴行を加え、けがを負わせるなどしたとして、同駐屯地東部方面総監部所属、2等陸佐の男性隊員(42)を懲戒免職処分にした、と発表した。

 同駐屯地広報室によると、昨年4月18日から同年6月21日までの間、同駐屯地の施設内で勤務中、部下の30代の男性を指導する際、数回にわたり、頭や胸を殴ったり、足蹴りするなどの暴行を加え、男性の胸や足に軽傷を負わせたほか、人格を否定するような暴言により、男性に精神的苦痛を与えた。男性が6月21日、同部に報告。その後、2等陸佐は罰金刑の刑事処分を受けている。

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