課税事業者になるべきか、免税事業者のままか…税理士・小島孝子氏×お笑い芸人・かじがや卓哉氏に聞く「今後取るべきインボイス制度対策」

個人事業主だけでなく企業の対応も問われるインボイス制度。

税理士として企業の顧問や実務家へのセミナーなどを手掛ける小島孝子氏と、お笑い芸人であり税理士として事務所を開業している個人事業主の一面も持つかじがや卓哉氏に、インボイス制度がスタートしたとき、実際に取るべき個人事業主の対応策についてお伺いしました。インボイス制度はなぜ生まれたのか、インボイス制度がスタートしたらどうなるのか、3本連載でお届けします。

小島孝子
神奈川県生まれ、税理士。ミライコンサル株式会社代表取締役。1999 年早稲田大学社会科学部卒、2019 年青山学院大学会計プロフェッション研究科修了。大学在学中から地元会計事務所に勤務した後、都内税理士法人、大手税理士受験対策校講師、一般経理職に従事したのち2010 年に小島孝子税理士事務所を設立。税務や経理業務に関する執筆やセミナー講師の傍ら、街歩き、旅好きが高じて日本全国さまざまな地域にクライアントを持つ、自称、「旅する税理士」。著書に、『会話でスッキリ 電帳法とインボイス制度のきほん』(税務研究会出版局)、『3年後に必ず差が出る20 代から知っておきたい経理の教科書』(翔泳社)、『この1冊ですべてわかる経理業務の基本』(日本実業出版社)などがある。

かじがや卓哉
神奈川県生まれ。吉本興業所属。日本税理士会連合会所属の税理士。高校卒業後、25歳で税理士試験に合格し、日本税理士会連合会所属の税理士になる。税理士試験受験中、吉本興業の養成機関であるNSCに入学。家電芸人として人気テレビ番組「アメトーーク!」(テレビ朝日)に出演。著書に『iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone』(インプレス)などがある。


免税事業者から課税事業者への変更状況

──インボイス制度に関して、積極的に課税事業者に変えていっているという方は周りにいらっしゃいますか?

かじがや卓哉氏(以下かじがや):僕の周りにはいないですね。いま負担していない税金を負担していくことになるので、やっぱり変えたくはないでしょう。

小島孝子氏(以下小島):強いていうのであれば、税理士を取り巻く業界ですかね。ただ、まだ選択する段階の方も多いように思います。私も相談された際には、「今は何もいわずに様子見した方がいいです」と説明しています(笑)。

──吉本興業以外で、かじがやさんが取引されている企業などから、すでにインボイスに関する案内などはありましたか?

かじがや:一部の弁護士組合さんはすでにインボイス対応しているといった話は聞いていますので、制度に対しての理解が深い方や規模の大きいところは対応が始まっているようですね。

ただ、インボイス制度が始まってから6年間は経過措置がありますので、その間は様子見するという選択肢もあります。2023年10月から2026年10月までは、免税事業者に対しても80%は控除割合ができ、それが2029年10月までは50%に、それ以降はゼロになるので段々状況は厳しくなっていきます。周りの出方を伺うのもひとつの手段だと思うので、経過措置の間に対応を考えてもいいのではないでしょうか。

小島:個人事業主をたくさん抱えているような企業さんであれば経過措置の期間内は20%のコスト負担で済むのでその間に方向性を決めるであったり、有期契約を結んでいるような場合は経過措置の期間内に次の契約をどうするか決めたり、そういった準備のために作られた期間なのではないかと思っています。

課税事業者になるべきか、どう判断すればよい?

──課税事業者になるか免税事業者のままか、いつ変更するのか、判断を迷っている方も多いと思います。方向性を決めるための判断軸のようなものはありますか。

かじがや:明確な基準はないですね。先ほど小島先生もおっしゃってましたが、まずは課税事業者になった場合の消費税を試算した上で、その金額を払えるのか払えないのかイメージをつけておくべきだと思います。漠然と怖がっているよりは、自分で概算を出してみて判断するといいのではないでしょうか。

──税金の試算や課税事業者への変更手続きは、専門知識のない個人でも可能でしょうか?

小島:前年に申告されている方であればすでに数字は出ていますので、そこから消費税分の10%を引いて計算するだけなのでそこまで難しい話ではないと思います。

かじがや:自宅兼事務所の家賃など消費税のかからないものもあるので、そういったものに気を付けておけば大丈夫だと思います。

小島:課税事業者への変更手続きも、インボイス制度が始まる段階であればインボイスの申請書を出すだけで課税事業者になりますので、別の書類を用意する必要もありません。来年は様子見をしたいという方は若干手続きが増えますが、税務署で質問すれば答えていただけるくらいのものです。

かじがや:ただ、居住用の不動産を貸している人や、土地を売った人などは要注意です。課税売上割合というものがあり、非常に計算がややこしくなります。たとえば、よくあるケースですと自宅兼事務所にしていた物件を売って引っ越した場合は、土地の部分の売上なども非課税売上になってしまいます。

作業量的に考えるのであれば、インボイスの書類を出して簡易課税で処理していくのが一番簡単ですね。

取引先とのコミュニケーション

──取引先に免税事業者との取引を続けるか聞きにくい方も多いと思いますが、アドバイスはありますか?

小島:結局はコミュニケーションの問題だと思います。担当者レベルで決められる話ではなく、相手側の企業での決まりがあってルールが作られていくものです。なので、現段階ではどのような取り決めになっているかを質問してみるといいです。

企業によっては、個人事業主の方に向けて情報を伝えるための企画をされているところもあります。対象の方が多い企業さんであればインボイスの説明会を開いて、会社の方針を伝えつつ個別対応をしていくところもあるようです。

かじがや:まだ納得がいかない、落としどころが見えていないという方もいるかと思いますが、インボイス制度についてしっかりと理解しておけば、追加で税金を払うのではなく、これまでは免税状態にあったものをちゃんと処理していく状態になるだけだということが分かるはずです。

かんたんにいうと、今まで通りであれば企業側に負担が増える、今まで通りいかないのであれば自分の負担が増えるということです。自分だけが損すると思ってしまうと相手側がさらに負担することになってしまうので、その視点は持っておくべきです。

小島:企業側の方も、発注するときに消費税の負担をしなきゃいけないかどうかということを考えて、双方納得できる金額を決めて発注しないといけません。

インボイス対応に迷っている方へのメッセージ

──最後に、この記事を読んでいる読者の方へインボイス制度に関してのアドバイスやメッセージをお願いいたします。

小島:インボイス制度導入に関してもっとも損してしまうのは、諦めてしまうことだと思っています。導入に関しては双方のコミュニケーションがもっとも重要で、お互いに損をしないようにしっかりと落としどころを見つけるべきです。たとえば、現時点の契約を継続してもらったとしても、適切なやり取りができていないと心の中に何かしらのしこりが残ってしまうものだと思います。

だからこそ、両者の話し合いは避けられないものですので、前向きに方向性を考えていくための話し合いの場を設けることが重要だという風に理解いただきたいと思います。

かじがや:3年間は比較的負担の少ない経過措置の期間があり大きな負担も発生しないので、まずは一旦様子見することができる状況でもあります。そして、周りの反応を見つつ必要に迫られてインボイス登録をしなければいけなくなっても、簡易課税制度などの選択肢がありますので、まずは制度そのものを理解して相手が何を求めているかを理解することが双方にとって有益なのではないかと思います。

ただ、インボイス制度自体をそこまで深く理解する必要はなくて、まずは導入したらどのくらい負担が増えるのか、現実的な数字のイメージを掴んでおき、消費税を負担した結果仕事が回らなくなるのであればそもそもの価格設定自体が間違っている可能性もあります。そうであれば価格設定を見直すための交渉も必要になりますので、相手の企業の方としっかりと交渉していくべきでしょう。

写真:Daisuke Ishizaka

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