コロナ貸し付け 年明け返済開始 3割強 返答なく…長崎県社協「早めの連絡を」

問い合わせに対応するコールセンターのスタッフ=長崎市茂里町、県総合福祉センター内

 新型コロナウイルス感染拡大で収入が減った人を対象にした国の特例貸し付けの償還(返済)が、年明けから始まる。一部償還が免除される場合があるが、対象の長崎県内約2万800件のうち3割強は返答がなく、県社会福祉協議会は訪問調査などを通じ「免除対象の可能性もあるので早めの連絡を」と呼びかけている。
 県社協によると、特例貸し付けは上限20万円の「緊急小口資金」と、1回最大60万円を融資する「総合支援資金」の2種類。県内の貸付件数は計2万8415件(1万3221人、107億2553万8千円)に上り、うち今年3月末までに申請があった2万779件(1万1986人、69億6911万8千円)の償還が来年1月から始まる。
 ▽借受人と世帯主が住民税非課税▽生活保護受給者▽精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者▽身体障害者手帳(1級・2級)所持者-などは償還が免除される。
 県社協は2月から償還の対象者に手続きに関する書類を送付。3月に新型コロナ特例貸付コールセンターを設け対応している。今月11日現在で6203件(約30%)の免除が決定しているが、7040件(約34%)は返答がない状態(10月24日現在)。
 「高齢などで書類を理解するのが難しいといったケースも考えられる」として県社協は市町社協や法律事務所に協力を依頼し、10月末から自宅の訪問調査を始めたところ、別の給付金手続きと混同し、申請済みと思い違いしていた高齢者もいたという。
 県社協新型コロナ特例貸付対策室は「手続きに時間を要するため、11月中をめどに申請してもらいたい。手続きが分からない場合はコールセンターに電話するか、市町社協の窓口に相談してほしい」としている。
 同コールセンター(電095.801.2940、平日午前9時~午後5時)。


© 株式会社長崎新聞社