池田組事務所など使用制限本命令 県公安委、組幹部は「事実誤認」

池田組事務所などの使用を制限する本命令について、事件に関係する3組織から意見聴取するために岡山県公安委員会が設けた会場

 岡山市で指定暴力団池田組の男性組長(77)が襲撃された事件などを受け、岡山県公安委員会は17日、暴力団対策法に基づき、池田組事務所(同市北区田町)など同組関連施設2カ所の使用を制限する本命令を出した。直前に設けられた意見聴取の場で同組幹部は、本命令に対して「現在は組事務所ではなく、今後使用するつもりもない」と異議を申し立てた。

 本命令は抗争事件の拡大を防ぐ目的で、期間は発令から3カ月間。県警は10月下旬、同組の関連施設2カ所と、事件の容疑者が所属する特定抗争指定暴力団山口組系の妹尾組、南進会の組事務所の計4カ所に仮命令を出していた。意見聴取の場に来なかった両組の事務所についても21日に本命令を出す方針。

 意見聴取の場は組側に弁明の機会を与える手続きとして県警本部に設けられ、池田組幹部1人が出席。昨年12月に同組事務所を使用禁止とした岡山地裁の仮処分に触れ、「裁判所の決定に従い、組事務所として使っていない。命令は事実誤認」と述べた。

 池田組を巡っては10月26日、同市の理髪店で男性組長が襲われたほか、同日夜に組長が住むマンション駐車場で発砲事件が起き、いずれも妹尾組幹部の男2人が逮捕された。5月には市内の池田組関連施設に車を突っ込ませたとして南進会組員の男が摘発された。

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