宮城県の県立高校の事務室長が徴収金250万円を私的流用で懲戒免職

宮城県教育庁は、県立高校の事務室長がPTAや同窓会の会費など250万円余りを私的に流用していたとして懲戒免職処分としました。

懲戒免職処分となったのは、8月まで東松島高校で事務室長を担当していた57歳の男性です。

この男性は、村田高校の事務室長を務めていた3月末までの2年間に、保護者からの徴収金の預金口座から252万円を私的に流用していました。

徴収金は、PTAや同窓会の会費などとして集められたお金で、男性は借金の返済に充てていたということです。

男性は、大変申し訳ないと話していて全額返金したということです。

また、公立中学校で45歳の男性教諭が蹴とばした机が生徒の指に当たり骨折させたとして、この男性教諭を減給1カ月の処分としました。

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