NDA(秘密保持契約)とは?簡単にわかる概要と作成時のポイント

NDAは、non-disclosure agreement(ノン・ディスクロージャー・アグリーメント)の略で、M&Aを実施する際に、秘密情報が第三者に漏れないようにするために、売り手、買い手の双方、または仲介会社との間で結ぶ契約の一つです。

買い手企業は、売買の対象となった企業の重要事項を知ることができます。これら情報が外部に漏れると、取り引きが不成立になったり、情報を開示した企業の経営に大きな影響が生じることなどが考えられるため、徹底した秘密保持が求められます。

NDA(秘密保持契約)とは?

秘密の情報を第三者に漏らしたり、不正に利用することを防ぐために結ぶNDAは、日本語では秘密保持契約や守秘義務契約と呼びます。

売り手は売却しようとしている対象企業の財務状況や経営状況などの秘密情報を買い手に開示しなければなりません。こうした機密の情報が第三者に漏れると、M&Aの遂行に支障が生じます。

さらに対象企業が売却されるという情報そのものも秘密情報であり、こうした情報が第三者に漏れることで、対象企業の社内はもちろん、取引先などにも大きな影響が生じる可能性があります。

このため、対象企業の秘密情報を外部に漏らさないことや、秘密情報を目的以外に利用をしないことなどを決めておくことが重要になります。このように売り手、買い手双方に不利益が生じないように、結ぶのがこのNDAです。

NDA(秘密保持契約)の目的

M&Aを行う上での秘密保持契約の目的は、秘密情報が第三者に漏れることでM&Aの遂行に支障が生じたり、対象企業の経営に大きな影響が生じるのを防ぐことです。

このほか一般的には、特許申請、不正競争防止、不正使用防止などを目的に秘密保持契約を結ぶことがあります。内容が知られた発明は、特許を取得することができません。秘密保持契約を結んでいると発明の内容が漏れるのを防ぐことができます。

また秘密情報が漏れて、第三者が自社と同じような製品やサービスを作った場合、その製品やサービスの販売に対して、損害賠償や差し止めの請求ができます。自社の製品やサービスのアイデアを基に、他社がその製品やサービスを事業化してしまうような不正使用も防ぐことが可能です。

NDA(秘密保持契約)を締結すべきタイミング

秘密保持契約は、秘密情報のやり取りが発生する前の段階、自社の秘密情報を開示する前に結ぶ必要があります。秘密保持契約を結ぶ前に、秘密情報を開示すると、M&Aが成立しなかった場合に、開示した秘密情報を利用されてしまう危険性があるためです。

初期の検討段階で、秘密情報を開示する必要が生じる場合もありますが、ある程度の情報交換を行ったあと、本格的な検討に入る前に、秘密保持契約を結ぶのが望ましいと言えます。その際には契約締結前に開示した情報も秘密情報とすることなどを定めることで、リスクを軽減することができます。

また契約期間が終われば、秘密情報が公表されたり、利用されたりすることがあります。このような場合に備えて、存続条項を設けることや、情報漏えい、開示禁止義務などの効力を残すことができます。

不正競争防止法とNDA(秘密保持契約)

不正競争防止法は、企業間の不正な競争を防止するために設けられた法律で、他社の技術開発や商品開発などの成果、ノウハウを不正に利用することを禁じています。

取り締まりの対象となっているのは「営業秘密の不正利用行為」で、商品の形態の模倣やブランドの盗用などのほか、情報保有者の社内で秘密として管理されている情報や、製造技術上のノウハウ、顧客リスト、販売マニュアルなどがあります。

秘密情報を不正利用された時は、裁判所に訴訟を起こして、損害賠償を求めることができます。秘密保持契約では、保護される情報を、営業秘密の範囲より広げることができますので、保護範囲を広げたい場合は、秘密保持契約に記載する必要があります。

NDA(秘密保持契約)の種類

秘密保持契約には三つの種類があります。一つは売り手が一方的に情報を開示するもの。もう一つは買い手が一方的に情報を開示するもの。そして三つ目は売り手と買い手の双方が互いに情報を開示し合うものです。

一方のみが情報の開示を行い、相手方は情報を受領するのみであれば、受領側のみが秘密保持義務を負うことになります。双方ともに秘密情報を開示するのであれば、双方が秘密保持義務を負うことになります。

売り手、買い手のどちらか一方だけが秘密情報を受領する場合は、どちらか一方が書面を作成し、署名、押印もどちらか一方だけになります。売り手、買い手の双方が情報を開示する場合は、両社で協議して文書を作成し、署名、押印も双方が行います。

M&AにおけるNDA(秘密保持契約)の重要性

M&Aでは売買の対象となった企業の財務状況、経営状況、ノウハウなどの秘密情報がすべて買い手に開示されるため、秘密保持契約は極めて重要な取り決めとなります。これら情報が第三者に漏れると企業の存続さえ危ぶまれるからです。このため、一般的にM&Aを検討する場合は、基本合意書締結の前段階で秘密保持契約を結びます。

基本合意書が結ばれると、財務、法務、税務などを詳細に調べるデューデリジェンスに入います。財務や税務などの内容が第三者に漏れると、企業の経営に大きな支障が生じますので、秘密保持契約は欠かせません。交渉の最終段階でも第三者に情報が漏れると、重大な事態に陥るおそれがあるため、秘密保持契約を結ぶ必要があります。

M&Aの流れとNDA(秘密保持契約)を締結する時期

M&Aは買い手から見ると、まずは買収したい企業を選定し、その後買収交渉に入ります。おおよその合意ができた段階で基本合意書を結び、財務や税務を詳細に調査するデューデリジェンスを実施し、最終条件の交渉を経て最終契約書を結びます。

秘密保持契約は、秘密情報のやり取りが発生する前に結ぶ必要があります。秘密保持契約が結ばれる前に開示された情報は秘密として取り扱われないためです。基本合意書の中に機密保持条項を入れることが重要です。

さらにデューデリジェンスを終え、最終契約書を作成する段階でも秘密保持契約を結びます。財務や税務の詳細な情報が第三者に漏れると企業に大きな痛手となる可能性があるためです。

NDA(秘密保持契約)を締結する際の5つのポイント

秘密保持契約を結ぶ際には「目的を明確にする」「秘密情報の定義を明確にする」「秘密保持期間が適切か見極める」「契約終了後の対応を定める」「義務違反した場合の処置を明確にする」の5つのポイントを押さえる必要があります。

目的を明確にする

秘密保持契約を結ぶ目的は、情報を開示した相手方による秘密情報の使用を最小限に抑えるためです。「基本契約にもとづくM&Aを行い、相互に発展を遂げることとする」など、目的を具体的に示すことが重要です。これによって秘密情報の目的外での利用禁止や、禁止期間などの取り決めを合理的に判断できるようになります。

秘密情報の定義を明確にする

どういった情報を秘密情報とするのか、その定義を明確にするのは、情報の漏えいや目的外使用を防止するうえで重要です。定義しなかった情報は、相手方が第三者に漏らした場合でも、契約違反は問えません。また、すでに公になっている情報や、情報の受け手の責任ではない理由で漏れてしまった情報などについては、秘密保持契約の対象になりません。

秘密保持期間が適切か見極める

秘密保持契約が終了した後も一定期間は秘密保持が必要となる場合があります。その際は、秘密保持契約書の有効期間と、契約条項の効果を持続させることができる残存条項を記載します。

一般的な秘密保持契約の場合、有効期間は2~3年で、残存条項でさらに数年伸ばすことができます。長期間に渡って秘密保持義務が発生すると、買い手が契約違反に問われる可能性が高まるため、注意が必要です。

契約終了後の対応を定める

秘密保持契約が終了し、残存期間も終了した後は、情報の返還や廃棄を行います。契約期間が終了した後も秘密情報が残っていると、不正利用や漏えいなどのリスクが生じるためです。

義務違反した場合の処置を明確にする

秘密情報が漏れるなどの秘密保持義務違反が発生した場合は、損害賠償や差し止めの請求ができます。損害賠償は、契約違反によって生じた損害の回復を求めるもので、差し止めは、秘密情報の使用を差し止めるものです。

契約締結に至るまでのステップ

秘密保持契約書の案を作成し、相手企業に提示し、修正などを重ねながら双方が合意するまで協議します。自社に雛形があれば、それを基に契約書を作成すると、不利な条件や不利益となる内容を排除することができます。これに加えて法的リスクや事業リスクを確認し、秘密保持契約書に記載します。

基本契約書の中に秘密保持条項を設けることもありますが、内容が複雑な場合や、多くの秘密情報がある場合には別途、秘密保持契約書を作成します。

合意した内容を契約書に明記

秘密保持契約書について、売り手と買い手の間で合意ができたら、その内容を契約書にまとめます。売り手、買い手双方が契約書の雛形を持っている場合は、どちらか一方の雛形を用いることになります。

自社雛形であれば、内容があらかじめ分かっているため、不利になることはありませんが、相手方の雛形を使用する場合は、不利な内容になっていないか慎重に確認する必要があります。

合意した内容の確認

秘密保持契約書を作成したら、確認作業に入ります。相手に契約書を送り、問題がなければ、代表者が署名し、押印します。

相手から修正があった場合は、再度検討し、問題がなければ、署名、押印に進みます。修正に問題があるようであれば、検討を加え、自社に不利益にならないような内容に修正し、改めて契約書を作成します。

これを相手に送り、協議を行い、さらに修正を加えるという作業を繰り返します。双方が合意できる内容に仕上がったら、署名、押印に進みます。

署名と押印

秘密保持契約書には、署名と押印が必要です。署名はプリンターで印字しても問題ありません。押印に使う印鑑は、重要な契約であれば実印が使われます。それほど重要でない場合は、認め印を使用します。担当者に権限があれば、担当者のサインで済む場合もあります。

秘密保持契約書が複数枚になる場合は、割印と契印を行い、改ざんを防ぎます。割印は2通以上の秘密保持契約書を作成する際、例えば自社と相手の2通といった場合に2通をずらして重ね合わせた秘密保持契約書に、両方にかかるように押印します。

契印は、秘密保持契約書自体が2枚以上になる時に、契約書のつなぎ目や綴じ目に押印します。相手に押印したページ以外を差し替えられないようにするためです。製本テープなどを使って製本すると、押印のカ所を少なくすることができます。

秘密保持契約書は、売り手と買い手の双方が保持しますので、2通の契約書を郵送し、署名、押印してもらったあと、1通を返送してもらいます。

秘密保持契約書を郵送する際は、簡易書留を利用します。簡易書留であれば、盗難や紛失が防げますし、配達状況を確認することもできるためです。

NDA(秘密保持契約)の雛形

【福谷陽子(法律ライター)氏作成】

M&Aに必要なNDA (秘密保持契約)は慎重に

M&Aを実施するに当たって、秘密保持契約は大変重要です。自社の秘密情報を開示する際には、場面場面で必要事項を盛り込んだ契約書を作成していかなければなりません。秘密情報が漏れないように、情報を知ることができる従業員を必要最小限に絞るなどの取り組みも必要です。

秘密情報を開示する目的は何なのかをしっかりと考え、慎重に対応することが求められます。安易に秘密保持契約書に署名、押印するのは禁物です。

文:M&A Online編集部

M&A Online編集部

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