“駐車場屋上から約24m飛び降り”事件 主犯格とみられる男(19)を起訴 実名は発表せず 広島地検

ことし6月、広島県府中町の商業施設で男性(19)が集団で暴行され、約24mの高さの立体駐車場から飛び降りを余儀なくさせられた事件で、広島地検は25日、19歳の男を傷害などの罪で起訴しました。

傷害や監禁などの罪で起訴されたのは、広島市東区の無職の男(19)です。

起訴状などによりますと、男はことし6月、広島県府中町にある商業施設で19歳の会社員の男性を車に監禁したうえ、車内や立体駐車場で集団で暴行し、暴行から逃れるため、男性に立体駐車場の屋上の壁を乗り越えることを余儀なくさせ、約24m下の地上に転落させるなどしたとされ、あわせて7つの事件で暴行、傷害、窃盗、監禁、恐喝、器物損壊の罪で起訴されました。

認否について、地検は明らかにしていません。

屋上から飛び降りた男性は脳挫傷、両肺挫傷などのけがをして、一時意識不明に陥り、いまも後遺症が残っているということです。

この事件をめぐっては、当時18歳以下の複数人が逮捕され、警察は当時18歳だったこの男を主犯格とみていました。

男は、9月に広島家裁に送致されていましたが、家裁は11月17日付けで事件を検察官に送り返す、いわゆる「逆送」をしていました。逆送の理由について、家裁は「非行の態様は凄惨で非常に悪質。犯行を主導した少年の責任は重く、その他の窃盗事件なども合わせると犯情はなおさら悪く、少年を刑罰に科して責任を負わせることが相当である」としていました。

起訴されたことで、男は20歳以上と同様に、刑事裁判を受けることになります。

一方、4月に施行された改正少年法では、18・19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴後は実名が公表される可能性もありましたが、地検は「諸般の事情を総合的に考慮した」として、実名は公表しませんでした。

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