神奈川県議会を長期欠席した県議の議員報酬について、一部の例外を除いて不支給とすることを柱とした議員報酬や期末手当に関する条例改正案が7日の県議会本会議で議員提案され、全会一致で可決された。来年1月1日に施行する。
条例では、一つの定例会の本会議と常任、特別委員会を全て欠席した場合を「長期欠席」と定義。議員報酬を不支給とする期間は、閉会日の次の月から再び定例会に出席した前月までとする。年2回の期末手当も議員報酬の不支給分に応じて減額する。
神奈川県議会を長期欠席した県議の議員報酬について、一部の例外を除いて不支給とすることを柱とした議員報酬や期末手当に関する条例改正案が7日の県議会本会議で議員提案され、全会一致で可決された。来年1月1日に施行する。
条例では、一つの定例会の本会議と常任、特別委員会を全て欠席した場合を「長期欠席」と定義。議員報酬を不支給とする期間は、閉会日の次の月から再び定例会に出席した前月までとする。年2回の期末手当も議員報酬の不支給分に応じて減額する。
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