<社説>抗告訴訟県敗訴確定 司法の使命を放棄した

 権力の集中と乱用を防ぐはずの三権分立が機能不全に陥っているのではないか。今回もまた、裁判所が実体審理に踏み込まなかった。 名護市辺野古の新基地建設を巡り、県の埋め立て承認撤回を国土交通相が取り消す裁決をしたのは違法だとして、県が裁決の取り消しを求めた抗告訴訟で、最高裁は8日、県の上告を棄却した。原告の資格がないとして県敗訴とした一、二審判決が確定した。

 新基地建設を強行する政府の手法は違法ではないのかという肝心の問題に裁判所としての判断を示さないまま、門前払いで訴訟が終わる。納得できるはずがない。司法が自らの使命を放棄したと言わざるを得ない。

 米軍普天間飛行場の移設に伴う辺野古の埋め立てを巡り県は2018年8月、埋め立て承認の後になって予定海域に軟弱地盤や活断層が見つかったことや、県との留意事項違反、環境保全の問題点などの理由を列挙し、埋め立て承認の撤回を決めた。

 これに対し沖縄防衛局は、本来は国民の権利救済を目的とした行政不服審査制度を使って国交相に審査請求などを行い、国交相は県の撤回を取り消す裁決をした。

 県が行った撤回の処分と、それを無効にした国の手法について、裁判所は中立の立場でそれぞれの妥当性について判断を示す必要があった。

 だが、那覇地裁は県に原告の資格がないとして、中身に踏み込まずに訴えを却下。控訴審の福岡高裁那覇支部も一審判決を支持していた。

 上告を受けた最高裁も弁論を開くことなく、「都道府県が抗告訴訟により審査庁の裁決の適法性を争うことを認めていない」と結論付けた。

 埋め立て承認の撤回は、当時の翁長雄志知事が死去の直前に方針を決めたものだった。県民の負託を受けた県政が真剣に検討した処分にもかかわらず、その判断の是非に司法は正面から向き合うことなく撤回を巡る訴訟は終結した。遺憾というしかない。

 県民投票でも明らかな民意に反して政府が基地建設を強行し、県が決めた撤回も内閣の「身内」による決定で無効にしてしまう。訴訟要件の「入り口論」で自治体の主張を退けることは、地方から訴えられた国の行政手法に司法がチェックを入れず、追従することに他ならない。地方自治にも禍根を残す判決だ。

 ただ、辺野古新基地を巡る法廷闘争は終わりではない。軟弱地盤改良に必要な設計変更の不承認を巡り、県と国が新たな訴訟に入っている。辺野古周辺の住民らも国を相手に抗告訴訟を起こしている。一審で一部の原告適格が認められるなど、県の訴訟より踏み込んだ審理がされている。

 三権分立が機能する民主国家であることを信じ、国民の権利救済という司法の役割に望みをつないでいる。裁判所は沖縄の声に真摯(しんし)に向き合ってもらいたい。

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