動物の多頭飼育に届け出義務 違反時には5万円以下の罰則も 県が条例骨子案

 沖縄県自然保護課は8日、「県動物の愛護及び管理に関する条例(県動物愛護管理条例)」骨子案の概要を明らかにした。飼い主の義務に多頭飼養の届け出、人に危害を加える恐れがある動物が逃げた時の通報、これらに関わる県の立ち入り調査に応じることなどを規定。義務に違反した時に5万円以下の罰金などを科す罰則も盛り込んだ。

 多頭飼養については、環境省のガイドラインを参考に10匹以上とした。その他、終生飼養を飼い主の責務と規定。狂犬病予防法で飼い方が規定されている犬に対して、猫に関する法がないことから、特に猫の飼い主に対して適正飼養の責務も規定した。

 また、義務に近い順守事項の形で不妊去勢手術の実施も求めた。

 県の責務については、飼い主に対する適正飼養の普及啓発のほか、飼い主を特定するための支援、殺処分ゼロに向けた譲渡推進、市町村や動物愛護団体との連携などを挙げた。

 県は骨子案の概要をホームページで公開し、2023年1月10日まで県民意見を募集している。1月中旬以降、意見に対する県の考え方を公表するほか、有識者らで構成される県動物愛護管理推進計画懇話会から意見を聴取し、条例案を作成。県議会2月定例会での提案を目指す。

 (安里周悟)

© 株式会社琉球新報社