「スマホで『初回限定500円』との広告を見てお試しのつもりで健康食品を注文した。2回目の商品が届き、定期購入と分かった。しかも、2回目からは8千円である。返品したいが、業者から『定期購入と表示してある。2回目の代金を払えば解約に応じる』と言われた。広告や最終確認画面が残っていないが、定期購入の表示はなかったと思う。契約を取り消せないか」との相談がありました。
ネット広告を見て「初回だけ」と、お試しする感覚で注文したつもりが、複数回の商品購入が条件になっている「定期購入」だったというトラブルが後を絶ちません。そこで、特定商取引法が改正され、今年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした場合は、契約を取り消すことが可能になりました。
⇒ネットでダイエットサプリ注文したが1錠飲んだら下痢 健康食品、体調に異変も【教えて!相談員さん】
しかし、最終確認画面が残っていないと、誤認させる表示だった、または表示がなかったという証拠がなく、契約を取り消すことは困難である旨を相談者に伝えました。証拠を残すため最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう。
注文をする前に「1回限りの契約なのか」「解約の方法はどうなのか」などを必ず確認しましょう。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。
「教えて!相談員さん」の最新記事は福井新聞D刊で配信