「医療費控除」「セルフメディケーション税制」とは? いまさら聞けない制度の“超”基礎知識

年末が近くなると「確定申告」という言葉をよく耳にすると思います。中でも、わたしたちに身近なのが「医療費控除」。医療費が一定額を超えた場合、この確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性もあります。

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「医療費控除」という言葉は聞くけれど、どんな制度なのかよくわからないという人のために、医療費控除の概要と申告手順について解説します。

一度に払う金額は少なくても、年間でみると高額になっていることも…

「医療医控除」とは

自分や家族*のために支払った年間医療費が規定の額を超えている場合、所得税の算出対象になる所得から一定の金額を差し引き、所得税額を下げることができる制度です。

つまり、自分や家族*のために医療費をたくさん使った年は、所得税を安くしますよという仕組みです。

年末調整で医療費控除を申告することはできないので、会社員でも確定申告をする必要があります。

医療費控除の対象になるのは、1月1日から12月31日までの1年間です。12月31日時点で未払いの医療費は対象外になるのでご注意ください。

条件をクリアしているものであれば、過去5年分はさかのぼって申告することが可能です。

2種類の医療費控除

医療費控除には、通常の「医療費控除」と、「セルフメディケーション税制」の2種類があります。2つを併用することはできないので、それぞれを計算してより控除額が高い方で申告しましょう。

▶1. 通常の医療費控除

支払った医療費の総額から、医療保険などの補てんがあった場合にはその額を引き、そこから10万円(所得が200万円未満の場合、所得の5%)を差し引いた額が控除額になります。上限は最高200万円まで。

医療費控除の対象には、治療費以外にも通院のための交通費や入院中の食事代などが含まれます。

▶2. セルフメディケーション税制

健康の維持増進及び疾病の予防として、一定の取り組みを行っている個人が、自分自身や家族*のために年間12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、受けることができる制度です。購入総額から12,000円を引いて、最高88,000円まで所得控除を受けることができます。

医療費控除の申告手順

通常の医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制による控除を受けるには「セルフメディケーション税制の明細書」を、確定申告書に添付して所轄税務署に提出します。

医療費控除の明細書、セルフメディケーションの明細書、確定申告書はいずれも国税庁のサイトからダウンロードできますし、直接税務署で受け取ることも可能です。国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」を活用すれば、e-Taxで電子申告もできて便利です。

医療費領収書の提出は必要ありませんが、自宅で5年間保存する必要があります。捨てずにとっておくようにしましょう。

*家族……自己と生計を一緒にする、配偶者やその他の親族(国税庁サイトより)

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