静岡県の浜松市教育委員会は、過去5年間のいじめ重大事態の件数について、市内の小中学校からの報告数が57件だったのに対し、市教委が定義に沿って認定したのは、18件だったことが分かりました。
いじめ防止対策推進法では、心身・財産に重大な被害を与えたり、相当な期間の欠席に至ったりするようないじめを「いじめ重大事態」と定めています。
浜松市教委が発表した2017年度から2021年度の過去5年間のいじめ重大事態の件数では、市内の小中学校からの報告数は57件でした。一方で、市教委が定義に沿って認定したのは、このうち18件。この差について、市教委は、学校が軽微なものを重大事態に含めるケースなどがあったためとしています。
また、学校からの報告にはないものの、保護者からの直接の申し立てなどから市教委が重大事態と認定したいじめが7件ありました。浜松市教委は、重大事態と認定された18件のうち16件は解消済みとしているほか、深刻化の恐れがある場合は従来の報告書の形ではなく、個別に報告するよう学校側に求めたという事です。