被爆者の子どもに援護がないのは憲法違反だとして、長崎の被爆2世が国に損害賠償を求めた集団訴訟で、長崎地裁は原告の訴えを退けました。
裁判は長崎の被爆2世ら28人が被爆者援護法が適用されないのは憲法違反などとして、一人10万円の損害賠償を国に求めているものです。
原告側は放射線被害の遺伝的影響は動物実験で裏付けられていると主張。
一方、国は「科学的な根拠はない」と反論していました。
判決で長崎地裁の天川博義裁判長は「放射線被爆による健康上の障害の遺伝的影響は否定できないものの、健康不安に対して国に援護を求めることは抽象的」などとして原告の請求を棄却しました。
同様の裁判は広島地裁でも行われていて来年2月に判決が言い渡されます。