被爆者と被爆2世とは

 被爆者援護法が定める「被爆者」は▽直接被爆(1号)▽入市被爆(2号)▽救護活動など原爆放射能の影響を受けるような事情の下にあった(3号)▽胎内被爆(4号)―のいずれかに該当し、被爆者健康手帳を取得した人。手帳所持者は医療費の自己負担分が無料になり、健康管理手当などが支給される。一方、被爆者の子に当たる「被爆2世」には同法が適用されず、国の施策は年1回の健康診断にとどまる。国は2世の総数を把握しておらず、全国被爆二世団体連絡協議会は30万~50万人と推定している。


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