収入印紙9万円分を不正持ち出し 横浜地方法務局職員を停職9カ月 「消費者金融の返済に充てるため」

横浜第二合同庁舎

 横浜地方法務局は16日、同法務局の50代の課長級の職員に対し、停職9カ月の懲戒処分を行ったと発表した。処分は同日付。職員は同日、辞職した。

 同法務局によると、職員は9月11日、同法務局内で保管していた収入印紙9万円分を不正に持ち出した。

 同僚が翌日、収入印紙の不足に気付き発覚。職員は「消費者金融の返済に充てるためだった」と説明しており、9万円分は弁済した。同法務局は窃盗容疑での刑事告訴を予定しているという。

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