【厚労省】令和5年度薬価改定は薬剤費3100 億円の削減(国費722億円削減)

【2022.12.21配信】厚生労働省は12月21日に中央社会保険医療協議会 薬価専門部会を開き、令和5年度薬価改定の骨子案を提示した。同日の大臣折衝事項により令和5年度薬価改定は薬剤費3100 億円の削減(国費722億円削減)とすることを報告した。

大臣折衝事項(令和4年 12 月 21 日厚生労働省)(抜粋)として、以下のように記載した。

■薬価改定

(1)薬価
令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
・ 改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率 7.0%の 0.625 倍(乖離率4.375%)を超える品目を対象とする。

(2)薬価制度関連事項
薬価算定ルールについては以下の通りとする。
・ 令和3年度の改定時に適用したルール(新薬創出等加算、最低薬価等)は令和5年度改定においても適用する。更に、令和5年度改定においては、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
・ 不採算品再算定については、令和5年度改定において適用する。急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、令和5年度改定に限り不採算品再算定について臨時・特例的に全品を対象に適用する。
・ 収載後の外国平均価格調整については、令和5年度改定において適用する。
・ 新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度改定において適用しない。その上で、令和6年度改定において、「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立する観点から、新薬創出等加算や長期収載品に関する薬価算定ルールの見直しに向けた検討を行う。
・ その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要することなどから、令和5年度改定において適用しない。

これらにより、薬剤費は▲3,100 億円(国費▲722 億円)の削減とする。

© 株式会社ドラビズon-line