少女にみだらな行為、県立学校元助手に有罪判決 福井地裁「精神的未熟さにつけ込んだ」

 教員の立場を利用して18歳未満の少女にみだらな行為をし、その様子を動画で撮影したとして、児童福祉法違反(児童淫行)と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた元県立特別支援学校の臨時任用実習助手の男(31)=福井県福井市=の判決公判が12月23日、福井地裁であり、河村宜信裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 河村裁判官は判決で「少女たちの精神的未熟さにつけ込み、健全育成を阻害した。刑事責任は重い」と指摘。一方、示談が成立していることなどから執行猶予が相当とした。

 判決によると、教員の立場を利用するなどして3~4月、福井市内のホテルで5回にわたり福井県内の少女が18歳未満と知りながらみだらな行為をした。県内の別の少女にもみだらな行為をし、その動画を自分のスマートフォンで撮影して保存した。

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