東京電力福島第1原発事故の自主避難者を対象とする住宅の無償提供が2017年3月末で終了した後も、家賃を払わずに東京都江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に住み続けたとして、福島県が2世帯に退去や損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁(小川理佳裁判長)は13日、現在も居住している1世帯に退去を命じた。2世帯に損害賠償も命令した。
賠償額は未払い家賃に相当し、退去済みの世帯が約131万9千円、居住を続ける世帯が約147万5千円と19年4月から明け渡しまで毎月約6万5千円。
東京電力福島第1原発事故の自主避難者を対象とする住宅の無償提供が2017年3月末で終了した後も、家賃を払わずに東京都江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に住み続けたとして、福島県が2世帯に退去や損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁(小川理佳裁判長)は13日、現在も居住している1世帯に退去を命じた。2世帯に損害賠償も命令した。
賠償額は未払い家賃に相当し、退去済みの世帯が約131万9千円、居住を続ける世帯が約147万5千円と19年4月から明け渡しまで毎月約6万5千円。
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