【厚労省】電子処方箋のFAQを更新<令和5年1月16日>/対象医薬品マスタは薬価収載日に合わせて更新

【2023.01.17配信】厚生労働省は1月16日、電子処方箋に関わる「よくあるお問い合わせ(FAQ)」を更新した。対象医薬品に関しては、マスタは薬価収載日に合わせて更新するため、医療機関等のシステムにて管理する医薬品マスタについても、薬価収載日以降は最新の情報が使用されるよう更新が必要などとしている。

厚労省は寄せられた質問への回答について、ホームページで更新・公開している。
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
(「よくあるお問い合わせ(FAQ)」)

今回(1月16日)の更新情報は以下の通り。

下記、NO.8については(※)の箇所を追記

【NO.8】
電子処方箋管理サービスの対象
対象医薬品
質問:電子処方箋管理サービスで使用できる医薬品コードについて教えてください。
回答:電子処方箋管理サービスに登録するに当たっては、一般名コード、レセプト電算コード、YJコードのいずれかをご使用いただけます。電子処方箋管理サービスで管理する各医薬品マスタ上のコード及び名称と一致している場合のみ、電子処方箋管理サービスに登録することができます。(※)
また、必ずしも新規の医薬品マスタを購入する必要はなく、現在お使いいただいている医薬品マスタをそのままご使用いただけます。ただし、電子処方箋管理サービスへの登録に当たっては、指定されたコードで登録いただく必要があるため、一部マスタの改修が必要になる可能性があります。
(※)電子処方箋管理サービスの医薬品マスタは、薬価収載日に合わせて更新しますので、医療機関等のシステムにて管理する医薬品マスタについても、薬価収載日以降は最新の情報が使用されるよう更新をお願いします。
保険適用の経過措置が終了した医薬品のコードは使用できません。したがって、経過措置終了後も当該医薬品の情報を記録したい場合は、記録条件仕様に定めるダミーコードをご使用ください。

【NO.9】
電子処方箋に係る運用について
医療機関・薬局共通
質問:電子処方箋対応のシステム導入後に、紙の処方箋を発行又は受付した場合はどのようになりますか。
回答:電子処方箋対応のシステムを導入している医療機関・薬局であれば、紙の処方箋を発行又は受付する場合でも、電子処方箋管理サービスを介して、処方・調剤した薬剤の情報(処方・調剤情報)をやりとりすることができます。電子処方箋の発行又は受付する場合と同様に、重複投薬等チェックや他施設の処方・調剤情報の閲覧をすることもできます。

【NO.23】
電子処方箋に係る運用について
処方箋受付・調剤
質問:処方箋の有効期限を過ぎている場合でも、薬局側で処方箋の電子ファイルを取り込むことはできますか。
回答:薬局では処方箋の情報を確認した上での患者対応が求められることから、有効期限が切れた処方箋の電子ファイルを取り込み、処方情報の閲覧をすることを可能としています。
なお、紙の処方箋と同様に、有効期限が切れた処方箋を確認した場合には、患者に対して医療機関を受診してもらうよう促す等の必要な対応をお願いいたします。
(注:電子ファイルの取り込み後、処方箋を医療機関で再発行する場合には、薬局では回収機能(※)を用いて回収処理を行ってください。)
(※)調剤不要となった処方箋を無効化する機能

【NO.38】
データ項目
質問:地方単独事業の公費を併用する患者の処方箋情報を記録する際、公費の負担者番号、受給者番号が、電子処方箋管理サービス記録条件仕様(処方編)で定義されている第一公費レコード~第三公費レコードの各番号の桁数とは異なる場合、どのように記録すればよいですか。
回答:特殊公費レコードに記録してください。

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