65歳から介護保険料が大幅増で驚きの事例も…介護保険の仕組みを解説

65歳の誕生日を迎えると、健康保険証の様な紙の介護被保険者証が届きます。介護保険があることは認識しているものの、受けられる介護サービスや、支払わなければならない介護保険料について、くわしく知っているひとは多くないでしょう。65歳を境にサービスの内容も保険料の負担額も大きく変わります。老後のライフプランに影響を与える介護保険について検証します。


介護保険の仕組みを知る

介護保険は40歳以上の人が被保険者となり、保険料を納め、介護が必要になったときに、サービスを利用できる制度です。

介護保険制度では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれています。第2号被保険者は40歳~64歳の医療保険に加入している人が対象で、65歳になると第1号被保険者に変わります。2号と1号では受けられるサービスの範囲が違います。

65歳になってからの第1号被保険者は、介護保険の名の通り、原因は問わず、介護や支援が必要な場合に、介護サービスを利用することができます。

40歳~64歳の第2号被保険者は、利用できるサービスが16疾病に限られています。事故などのケガによって介護が必要になっても介護保険は利用できません。

介護保険制度における特定疾病とは

介護保険は介護サービスそのものが提供される、現物給付が原則です。市町村が保険者となり運営する社会保険制度ですから、介護や支援が必要になった場合は、市町村の窓口や、各地に設置されている地域包括センターなどで相談し、本人または家族が市町村に申請します。その後ケアマネージャーなどが自宅を訪問の上、ヒヤリングをし、認定調査、主治医の意見書と調査結果をもとに診査・判定、そして、要介護や要支援の認定結果が出るという段階を踏みます。

介護保険料の徴収方法は?

介護サービスについては、見聞きすることがあるかもしれませんが、保険料の計算方法や徴収方法についてはあまり認知されていません。介護保険料はどのように徴収されているのでしょうか?

介護保険の仕組みとして、医療保険に加入されているひとが対象と先に記しました。第2号被保険者で国民健康保険加入者の場合、本人の所得に応じて市町村が定め、国民健康保険料に上乗せして世帯ごとに世帯主が納めます。会社員や公務員のひとは、月給や賞与に対して、加入の医療保険制度ごとに定める保険料率をかけた額になります。健康保険組合では平均1.77%、協会けんぽでは1.8%で原則事業主と折半です。

第1号被保険者はどうなるかというと、市町村が3年に1回、条例で決める基準額に、所得の段階別の割合をかけた額になります。65歳になると、健康保険証が送られるとともに、保険料の計算方法や徴収方法が働き方にかかわらず一律となってきます。

保険料ギャップに驚きの声

65歳の誕生日を迎えたひとからこんなご相談を受けました。

「65歳の誕生日を迎え、介護保険証が送られてきた。一緒に介護保険料納付のキップが送られてきたが、月2万円も払う納付書で驚いている。間違いではないか?」
というものでした。

ご相談者は協会けんぽに加入する小さな法人の社長で、今までも介護保険料は役員報酬から天引きされていました。住んでいる地域の介護保険料は1.64%。事業主と折半ですからその半分の0.82%が介護保険料として毎月引かれていました。その金額は2,296円。わずかな保険料ですので、40歳になった時もあまり意識せず、今に至っているとのことでした。

ところが、65歳になり送られてきたキップは月額19,800円。なぜこのような金額になったのか、信じられない様子でした。64歳までは月給や賞与、役員報酬に保険料率をかけた保険料ですが、65歳になると前年の合計所得金額から計算される仕組みです。この社長さんは、役員報酬の他に不動産収入があったため、保険料が跳ね上がったというわけです。

社長さんがお住まいの青森県弘前市の基準額は81,090円。この基準額に所得に合わせた13段階の係数が設定されています。係数は0.3~2.3までかなりの幅。社長さんの段階は11段階に該当し係数は2.1でしたから、基準額は81,090円ですが、係数をかけると170,290円。9月がお誕生日ですので、年度替わりの3月までの7か月分の保険料は99,300円。送られたキップは7か月分を5回分割で払うキップでしたから、月額19,800円になってしまったようです。

以下、弘前市の介護保険料所得段階表を掲載しました。参考にしてください。

青森県弘前市介護保険料所得段階表(令和3年度~5年度)

基準額(弘前市の平均的な保険料)=81,090円

この例は特別かもしれませんが、65歳ではまだ働いて収入を得ているひとが多い現在では、保険料がいっきに上がり驚くひともいるのではないでしょうか。

4月からは年金から天引きされる介護保険料。「年金の受取額ばかり気にしていたが、引かれていくことを考慮に入れていなかった」と社長さんは話していました。

働き続け就労収入がある場合でも、65歳以降のライフプランには変化が見られます。老後設計を見直してみるタイミングでしょう。

地域により大きな差も

各市町村の基準額は3年に1度見直されます。現在の保険料基準額は令和3年~令和5年度の3年で全国平均月額は6,014円です。市町村の財政状況、高齢者人口、要介護認定率などにより、大きな地域差があります。

高額保険者は、東京都青ヶ島村の月額9,800円。低額保険者は北海道音威子府村と群馬県草津市が同額で月額3,300円でした。月額6,500円の差は驚きです。老後、移住を考えるようなことがあれば、長く払い続ける介護保険料も選択材料のひとつになるのではないでしょうか。

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