“河井事件”被買収元県議に有罪判決 公民権停止の短縮認めず 広島

河井克行元法務大臣から現金を受け取ったとして公職選挙法違反の罪に問われている宮本元県議の裁判で、広島地裁は有罪判決を言い渡しました。

元県議の宮本新八被告(63)は、2019年の参議院選挙をめぐり河井元法務大臣から現金あわせて50万円を受け取ったとして罰金25万円、公民権停止5年などの略式命令をうけましたが、これを不服として裁判を申し立てていました。

20日の裁判で広島地裁は「現金の受領について被買収の故意が認められる」などとして求刑通り罰金25万円・追徴金50万円の判決を言い渡しました。

また「他の議員の処分との均衡を考えると短縮するのが相当であると評価できる事情があるとはいえない」として、公民権停止期間の短縮も認めませんでした。

宮本新八被告「きょうの判決の主文を聞くとどうも納得がいかない」

この判決をうけ宮本被告は控訴する方針だということです。

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