河井夫妻の大規模買収事件の被買収側の裁判で、元県議に求刑通りの罰金刑です。
判決によりますと、元県議会議員の宮本新八被告は、4年前の参議院選挙で河井案里氏を当選させる目的と知りながら夫・克行元法務大臣から2回にわたり、現金あわせて50万円を受け取りました。
広島地裁の石井寛裁判長は、案里氏の選挙情勢や過去に受け取った氷代、餅代名目の現金と時期が異なることなどを踏まえると、案里氏の選挙運動の報酬の趣旨を含んだものと被告も思い浮かんだものと強く推認できると指摘。
選挙犯罪の中で悪質で重い類型であるとして、求刑通り、罰金25万円、追徴金50万円の判決を言い渡しました。
また、弁護側が求めていた「5年の公民権停止」の期間短縮については、「他の地方議員などの処分との均衡を考えると、期間短縮が相当であると評価できる事情があるとはいえない」として認めませんでした。
宮本被告側は、判決は不服としていて、控訴するかどうかは検討するしています。