“ちょっと意外”な医療費控除・セルフメディケーションの対象まとめ

知ってるようで知らない医療費控除について解説する本企画。今回は医療費控除の対象になる支出について解説します。

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まずは国税庁のサイトから、多くの人に関係がありそうな項目を選んでみました。これらはどれも「医療費」という言葉からイメージしやすいものかと思います。

医師や歯科医師による診療・治療費用/治療または療養に必要な医薬品の費用/あん摩マッサージ、はり、灸、柔道整復などの費用/保健師、看護師、家政婦などに療養上の世話をしてもらった費用/介護保険等制度での一定の施設や居宅サービスで自己負担した費用/診療等を受けるための通院費/義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの費用

医療費控除の対象かどうかの基準は、病気に罹患していて、それを治療するための医療費であれば対象です。健康診断や健康増進のためのサプリメント、疲れを癒やすマッサージなど、治療ではなく予防目的の費用は対象にはなりません。

通院費も対象とありますが、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は対象外です。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金なども対象にならないのでご注意ください。

ドラッグストアを上手に活用して

自由診療の一部も医療費控除の対象

健康保険が適用されない自由診療は、医療費控除の対象外だと思われがちですが、以下のような治療を目的とした場合は対象となります。

<子どもの歯科矯正費>

子どもの成長を阻害しないために行う不正咬合の歯科矯正のように、矯正を受ける人の年齢や目的などから、歯科矯正が必要と認められる場合は控除の対象になります。同じ歯科矯正でも見た目の美しさを目的にした場合は対象外です。

<レーシック手術>

視力回復を目的としてのレーシック手術(視力回復レーザー手術)は、眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるものなので対象になります。

<不妊治療や人工授精の費用>

医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、控除の対象です。

セルフメディケーション税制の対象医薬品とは?

セルフメディケーション税制の対象になるのは「スイッチOTC医薬品」という、医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品です。

一部の対象医薬品のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されていますが、すべてに掲載されているわけではなく、掲載がない対象医薬品もあります。

また医薬品というと風邪薬や胃薬など内服薬のイメージが強いかもしれませんが、対象はそれだけではありません。ドラッグストアなどでよく見かける商品の中から、実はこれも!という意外な対象医薬品を集めてみました。湿布薬ならどれでも対象になるというわけではないので、ご注意ください。

◇湿布薬 「サロンパスEX」「フェイタス」

◇肩こり薬 「アンメルツヨコヨコ」「アンメルツゴールド」

◇ニキビ薬 「ペアアクネクリームw」

◇栄養剤 「キューピーコーワプラス」

◇栄養ドリンク 「ユンケルB12」

◇のど飴 「南天のど飴」

◇虫刺され 「キンカン」 等多数

身近な医薬品の場合、セルフメディケーション税制の対象という意識が薄れてしまいがちですが、年間を通して数多く購入するものもあると思います。

すべての対象医薬品はレシートに控除対象であることが記載されているので、ドラッグストアで買い物をする際は、レシートを確認することを習慣にするといいでしょう。

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