
農林水産省は28日までに、農業協同組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)が手がける共済事業向けの監督指針を改正した。JA共済を巡っては、過重なノルマを達成するため、本来は不必要な契約を職員が結ぶ「自腹契約」が指摘されており、監督を強化して是正する。2月27日に施行する。
改正した指針では、JAが不適切な契約を把握した際、原則1カ月以内に都道府県へ報告を義務付ける。上司が不要な契約を促したり、職員の意向が反映されているように偽装したりするなどした場合は、不祥事と判断する。重大な問題があれば農協法に基づく業務改善命令を発出する。