逮捕・勾留の際の議員報酬を一定期間停止する案 宮城県議会の検討委員会

宮城県議会の政治倫理の確立に関する検討委員会が開かれ、逮捕、勾留された際の議員報酬を一定期間停止する案などが示されました。

検討委員会は県議の仁田和廣被告がグループ補助金をめぐる口利き事件で逮捕・起訴されたことを受けて設置されました。

会派に所属していない仁田被告を除く7会派の14人で構成され、31日は正副委員長がまとめた条例改正案のたたき台が示されました。

議員報酬については逮捕、勾留などで身体を拘束された場合、拘束期間の日数に応じて停止します。

不起訴処分や無罪判決が確定した場合、停止分を払いますが、有罪判決が確定した場合は支給しないとしました。

また、出産や感染症といったやむを得ない理由以外で定例会の会期中に開催される全ての会議などを欠席した場合、休んだ期間に応じて支給せず、期末手当も減額します。

このほか議員の行為規範にハラスメントの防止を盛り込み、行為規範に反するとの疑惑を受けた時には説明責任を義務付けました。 たたき台は、各会派が持ち帰って内容を精査します。

佐々木幸士委員長「(仁田被告が)逮捕・勾留されたという実態がございました。(県議会が)自らの議決をもって(改革を)進めていくことが県民の信頼を取り戻すことだと思っております」

佐々木委員長はこれらの条例について、2月定例会での改正を目指すとしています。

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