投資用マンションの販売勧誘などについての相談がありました。強引な販売手法、誤解や説明不足などさまざまなトラブルがありました。
勧誘方法は電話が多く、自宅のほかに職場にもかかってくることもあり、断り切れずに面談の約束をしてしまうケースが多いです。また初めに投資用マンションの勧誘とは告げずに「節税の話をしたい」と切り出されることもありました。勧誘の時点で関心がない場合は曖昧な返答はせず、はっきりと断ることが重要です。長時間の悪質な勧誘などは宅建業法で規制されており、脅迫されたなどの場合は警察署に通報しましょう。
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契約後では、当初見込んでいた家賃収入がなく、ローンの支払いが困難になっているという相談が寄せられています。高額商品になるため、契約内容については十分な確認が必要です。
契約後に解約を申し出た際に違約金を請求されることもあります。事前にクーリングオフの期間や手続きなどを確認するようにしてください。
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事業者とトラブルになってしまった場合は速やかに最寄りのセンターまで連絡するようにしましょう。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。
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