性別を理由とした女性不採用に最高5万元の罰金 北京市

 〔東京2月4日発中国通信〕「中華人民共和国女性権益保障法」を実行に移し、女性の労働と社会保障の権利を保障し、就職での性差別をなくし、人的資源・社会保障の行政処罰行為を規範化するため、北京市人的資源・社会保障局はこのほど「行政処罰裁量基準表(女性権益保障法の関連部分)」の配布に関する通知を出した。通知は、雇用主が募集採用(招請)の過程で、性別を理由に女性の採用(任用)を拒み、または女性の採用(任用)基準を差別的に引き上げ、または結婚、妊娠、産休、授乳などを理由に女性従業員の賃金・福利待遇を引き下げるなどの行為を働いた場合は、最高で5万元(1元=約19円)の罰金を科すことを明確にしている。
 3日の中国ニュースサイト「澎湃新聞」が北京青年報の報道を引用して伝えたもの。

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