【4月の調剤報酬特例措置】日本薬剤師会が取組事例など周知/薬剤師会作成のリストやシステムで在庫状況の共有など

【2023.02.06配信】日本薬剤師会は、令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する各種通知・事務連絡等を都道府県薬剤師会などに送付した。特に地域支援体制加算では、新たな施設基準の追加があり、「地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有」や「医薬品融通」などの取組事例が求められている。これらに関し、日本薬剤師会として具体的な内容の考え方を示したもの。

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置は、「オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」として「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が一部加点されるほか、「医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置」として「地域支援体制加算」の加点がある。

特に、地域支援体制加算では、新たな施設基準の追加があり、「地域の保険医療機関・同一グループではない保険薬局に対する在庫状況の共有」や「医薬品融通」などの取組事例が求められている。
こうした施設基準の追加に関して、日本薬剤師会として具体的な内容の考え方を示したもの。

具体的には以下の通り。

1.地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通に関する取組例
・地域の薬局に対して、自薬局の医薬品の在庫状況を薬剤師会等が作成しているリストやシステムを通じて情報提供を行うとともに、必要に応じて、同一グループではない薬局間において医薬品の融通や分譲を行う。
・自薬局の医薬品の在庫状況に関する情報提供について、他の薬局からの問い合わせなどがあった際には、融通・分譲可能な医薬品やその量などについて情報提供し、必要な対応を行う。

2.医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自薬局の在庫状況)、処方内容
の調整に関する取組例
・供給が不足している医薬品などについて、医療機関の診療科などの特性を踏まえた情報を自薬局の在庫状況等も含めて情報提供し、処方期間や内容等を調整する。
・直近の医薬品の流通状況を考慮して、患者の薬物治療が滞りなく継続的に受けられるよう、患者に丁寧な説明をするとともに、処方医と連携して対応する(同一銘柄の別剤形への変更、他のメーカーへの変更、同効薬への変更など)。
・供給が不足している医薬品などへの対応について、直近の医薬品の流通状況に鑑み、事前に医師に相談・確認し、予め必要な対応を取り決めておく。また、その対応については、患者に丁寧に説明すること。
3.医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携に関する取組例
・災害時の医薬品供給の対応のように、行政機関を介した備蓄医薬品の情報共有体制等の取組に協力する。
・薬剤師会において会員が従事する薬局の医薬品の在庫状況などの情報を行政機関に共有する。

医薬品供給に関する取組も紹介した。

「必要に応じた医療機関への情報提供」では、⾃薬局の在庫状況を、関係する医療機関の診療科などの特性に合わせて、必要な情報提供している例があるという。
また、「地域薬剤師会が地域の薬局の在庫状況をリストで共有」では、地域の薬局の在庫状況を地域薬剤師会が取りまとめリスト化している事例もあるという。この情報共有を活⽤し、供給不⾜に地域で対応する体制を構築しているという。
さらに、「薬剤師会において医薬品の分譲システムを作成」では、薬局間での医薬品の分譲がスムーズに⾏えるようシステム化している地域もある。支部単位で集められている情報を地区に検索範囲を拡⼤し情報の精度向上を図っているとした。
いずれも、地域における医薬品供給に資する取組といえる。
なお、日薬では、3月31日まで各都道府県薬剤師会で実施している取組事例の情報提供を受け付けている。施設基準の事例というだけでなく、社会に対しても薬局、薬剤師の取り組みや貢献を広く知ってもらうきっかけにもなるといえるだろう。

なお、こうした措置は令和5年12月までの時限だが、措置の趣旨が、地域における取組をさらに促し定着させることであることから、12月以降も継続した取り組みが求められている。
また、1月31日発出の疑義解釈資料では、こうした取り組みは「地域の実情に応じて対応すべきもの」であるともされている。

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