2020年、熊本市立小で担任教諭から首元をつかんで押されたり侮辱されたりしたとして、6年生だった元児童が市に275万円の賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は10日、指導の範囲を逸脱したとして約12万円の支払いを命じた。
品川英基裁判長は判決理由で、元児童が他の女児を仲間はずれにしたとして、クラス全員の前で「おまえははっきり言ってくそだ」と侮辱や口封じの発言をしたと認定。「目的自体が不合理」と指摘した。
折り鶴を作らずに帰宅しようとした元児童を教室に引き戻し、首元をつかんで押した行為に関しては、指導の範囲を逸脱したと認める一方、「目的は不合理ではない」と判断した。