「被告だけの責任は酷」老老介護の末に殺害…執行猶予付き判決 広島地裁

老老介護の末、自宅で夫を殺害「被告だけの責任とするには酷」などとして被告である妻に執行猶予付きの判決です。

被告の妻(78)は去年5月、自宅で寝ていた夫(当時85)の首をネクタイで絞め殺害した罪に問われています。

16日の裁判で広島地裁の三村三緒裁判長は、被告の情状酌量の余地に言及。「自身の緑内障が悪化する中で認知症を患っていた被害者の介護に対する心理的負担を抱えていた」「犯行を決意したことを被告だけの責めに帰すことは酷である」などとして懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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