不適正な事務処理 職員2人を減給処分 栃木県

栃木県庁

 栃木県は24日、適正な事務処理を行わなかったとして、いずれも経営管理部の課長補佐級の男性職員(56)を減給5カ月、係長級の女性職員(57)を減給4カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 県人事課によると、男性職員は2021〜22年度にかけて自動車税減免申請の事務2件、県税納税猶予申請の事務2件、他機関からの照会などに関する事務25件で適正な処理を怠った。

 自動車税減免に関しては、申請者に督促状が届いたことで不適正な事務処理が発覚した。県の調査に対し男性職員は「体調不良の時期があった。後で処理しようとして失念してしまった」と説明しているという。

 女性職員は19〜21年度、県が任期付きで雇用した職員210人分の雇用保険の資格取得届などを適切に処理していなかった。22年度に担当となった職員が気付き発覚した。失業給付金が受け取れないなどの実害は確認されていないという。

 管理監督責任があるとして、それぞれの所属長に当たる部長級職員(60)と課長級職員(60)を文書訓戒とした。

 

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