広島県警 福山東警察署の盗難車を盗み 別の盗難車でひき逃げした男 懲役2年6か月の判決

去年11月、広島県福山市で、警察署から証拠品の盗難車を盗むなどした罪に問われた男(30)に、広島地方裁判所 福山支部は、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

判決などによりますと、 住居不定・配管工の 大木賢壱 被告(30)は去年11月2日、福山市で前日に盗んだ車を無免許で運転し、軽バンと衝突する事故を起こして、運転手の男性にけがをさせたまま、その場から逃げました。

この事件後の11月5日にも別の車を盗んだうえ、11月24日、この盗難車が証拠品として保管された福山東警察署の駐車場に侵入し、再び盗みました。

判決で広島地方裁判所 福山支部の 松田克之 裁判官は、一連の窃盗や無免許ひき逃げについて、「動機にくむべき事情はない」などと述べました。

「ドアが施錠されておらず車内に鍵が残されていた車をたまたま見つけ盗んだ犯行の被害や結果は軽視できない」とした一方で、「管理状況に不十分な点があったことは否定できない」としました。また、福山東警察署で保管されていた盗難車については、「素手で外れてしまうような車輪止めしか設置していなかった捜査機関の証拠品管理体制にも不備があったといえる」と指摘しました。

全ての罪を認め反省の態度を示していることなども考慮し、大木被告に懲役2年6か月を言い渡しました。(検察側の求刑は懲役3年6か月)

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