百貨店内で正当な理由なくナイフ所持 91歳男性に罰金10万円の略式命令=浜松簡裁

静岡県浜松市の百貨店内で正当な理由がなく刃物を所持したとして浜松区検察庁は91歳の男性を銃刀法違反の罪で略式起訴し、浜松簡易裁判所はこの男性に罰金10万円の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは、浜松市中区に住む無職の男性(91)です。

この男性は3月27日午後1時過ぎ、浜松市中区の百貨店の本館地下1階で正当な理由がなく刃渡り約9センチの折り畳み式ナイフを所持した疑いで逮捕されていました。

浜松区検は4月7日、男性を銃刀法違反の罪で略式起訴し、浜松簡裁は同日、この男性に対し罰金10万円の略式命令を出しました。

浜松簡易裁判所

© 静岡放送株式会社