事務用品を装い私物を発注 神石高原町の元職員の男に 懲役2年6か月 執行猶予5年 広島地裁

詐欺と業務上横領の罪に問われた神石高原町の元職員の男に、20日、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

判決によりますと、神石高原町の元職員 松本武士 被告(54)は、事務用品の販売会社の取締役の男性と共謀して、おととし6月から去年2月までの間、自分の私物を購入したにも関わらず職場で使うための事務用品を購入したように装い、十数回にわたり合計およそ36万円を町からこの販売会社に振り込ませました。

また、町の集落組織の会計担当者だったおととし11月、預かっていた組織の口座から現金14万5000円を着服しました。

広島地裁の藤丸貴久裁判官は「立場を悪用した巧妙な手口で、被害額も低額とは言えない。地域住民の信頼を裏切り金に困っていたというだけでほしいままに公金を詐取した経緯に、汲むべき点はない」と指摘。一方で、被害全額を上回る金額を弁償していることなどを考慮し、松本被告に懲役2年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。

© 株式会社中国放送