新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行する5月8日以降の対応について、福井県は4月25日、県内でも感染者に発症翌日から5日間の自宅療養を推奨することを決めた。学校の出席停止期間は「発症から5日間経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで」に短縮する。ともに厚生労働省、文部科学省の方針に沿った内容。
25日に県庁で開かれた県新型コロナウイルス感染症対策本部会議で報告した。毎日公表している新規感染者数は8日以降、1週間分を取りまとめて翌週の水曜日に公表する形になる。
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現在は、症状がある感染者に法に基づき原則7日間の外出自粛などを求め、学校の出席停止期間は原則「発症後7日かつ軽快後1日」としている。移行後は、感染者個人の判断に委ねられるため、県としても療養期間などの目安を示した。発症翌日から5日目に症状が続く場合は、軽快から24時間程度まで延長する。発症後10日間はマスク着用や重症化リスクがある人との接触を控えるよう呼びかける。
また、8日以降は新規感染者数の全数把握が定点調査に変更される。県内では39医療機関を定点医療機関に指定し、各機関の1週間分の新規感染者数の報告をまとめ、毎週水曜に更新する「県感染症発生動向調査速報」の中で他の感染症とともに公表する。初回は5月17日で、8~14日分の感染者数を公表する。
発熱時の受診案内や療養中の体調急変の相談などを受け付ける県の総合相談センター=電話0570(051)280=は、8日以降も継続し、24時間対応の体制を維持する。
杉本達治知事は会議で「今後も新型コロナの感染リスクは変わらない。県民、事業者の皆さんが自主的な感染対策を継続するよう周知を」と指示した。