【速報】組み体操の2日後、中3男子生徒が死亡 遺族の訴えを棄却 広島地裁福山支部

子どもが死亡したのは、中学校の運動会で参加した組み体操が原因だったとして、遺族が、学校を運営する広島大学に損害賠償を求めていた裁判で、広島地裁福山支部は遺族の訴えを退ける判決を言い渡しました。

2016年6月、広島大学付属三原中学校の当時3年生の男子生徒が、運動会に参加した2日後、脳内出血で死亡しました。

男子生徒の遺族は、「組み体操で事故があり、事故を未然に防ぐ安全対策を講じていなかった」などとして学校を運営する広島大学におよそ9600万円の損害賠償を求めていました。

組み体操で、男子生徒は合わせて9人で「騎馬」と呼ばれる3段の形を作り、その2段目にいました。遺族は、退場したときに「騎馬」が崩れる事故が起き、「男子生徒の後頭部に衝撃が加わった」と主張していました。

広島地裁福山支部の 森實将人 裁判長は、「『騎馬』の解体時に別の生徒の膝が男子生徒の後頭部付近に接触した可能性は否定できないが、生徒たちへの聞き取りなどから、強い力が加わったとは考え難い」「脳内出血は内因性の可能性が比較的高いというべきである」と指摘。

「学校側は調査したことを男子生徒の両親に報告するなど対応していた」として遺族の訴えを退けました。

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