USBメモリー販売預託商法 長崎県内60代女性が賠償求め長崎地裁に提訴

 USBメモリーなどの販売預託商法を巡り、長崎県弁護士会の有志でつくる被害対策弁護団(団長・福﨑博孝弁護士)は8日、長崎県内の60代女性が販売元のVISION(東京)や仲介業者らに計約615万円の損害賠償を求め、長崎地裁に提訴したと発表した。
 同弁護団は昨年11月、全国初の弁護団として結成。事務局次長の今井一成弁護士によると、これまでに全国各地から約60件の相談が寄せられ、このうち半数程度は県内在住者だという。相談者の被害総額は現時点では把握できていない。
 提訴日は3月29日。訴状や今井弁護士によると、同社などは電話やゲームといったアプリの入ったUSB商品を購入すれば「第三者に賃貸し、レンタル料(現金)を支払う」などと説明して勧誘。女性は2020年8月に1078万円分を購入したが、22年5月を最後に現金での配当が滞り、約518万円しか払われていない。同社側が分配する「ビガシーコイン」と呼ばれる暗号資産(仮想通貨)も換金できない状態となっている。
 今井弁護士によると、提訴に先立ち、仲介者2人の財産の仮差し押さえを申し立て、約245万円分の保全が認められた。今月中旬にも別の長崎県内在住者が提訴を予定している。弁護団への相談は崎陽合同法律事務所(電095.825.2202)。

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