コロナワクチン接種後に死亡…因果関係否定できず福井県の1人に一時金支払い 国が救済申請を認定

 新型コロナウイルスワクチンの接種後に福井県の鯖江市民1人が死亡し、遺族に対して国の予防接種健康被害救済制度に基づく死亡一時金の支払いが認められたことが5月12日、関係者への取材で分かった。県内で同死亡一時金の給付が明らかになるのは初めて。

 厚生労働省の審査会が遺族の救済申請に基づき審議した結果、ワクチン接種と健康被害の因果関係が否定できないと認定された。

 通知を受けた鯖江市は、亡くなった人の性別や年齢、既往歴、基礎疾患の有無などの詳細は公表しないとしている。福井県は「県内で救済申請があったかどうかも含め、お伝えすることはない」としている。

 関係者によると、遺族への死亡一時金と葬祭料は国庫負担金で賄われ、17日開会の6月定例市会に市が提案する補正予算案に計上される見通し。

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 救済制度では、健康被害を訴える本人や遺族が、居住する市区町村を通じて救済申請する。厚労省の審査会で因果関係が否定できないと認められた場合、医療費や死亡一時金などが申請した市区町村を通じて支払われる。

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